○今金町職員等インフルエンザ予防接種助成要領

令和2年10月1日

要領第5号

(目的)

第1条 この要領は、今金町職員等(以下「職員」という。)が、今金町職員安全衛生管理規程(昭和60年今金町規程第2号。以下「安全衛生規程」という。)第1条の趣旨に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための独自助成事業として取り組むことを目的とする。

(助成財源)

第2条 この助成要領による取り組みの財源は、今金町職員厚生会計とし、その根拠は今金町職員厚生会計余剰金運用指針第3条第3号に基づくものとする。

(定義)

第3条 この助成要領において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 安全衛生規程第2条第1号の定義同様、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 町内医療機関 インフルエンザ予防接種を実施する町内医療機関で、今金町国保病院のほか、町内民間の医療機関も含むものとする。

(3) 予防接種費用 前号の内容を実施し、町内医療機関で支払う全額の費用をいう。ただし、各医療機関での支払費用がすべて同じ額とは限らない。

(対象)

第4条 この助成要領による対象は、前条第1号に掲げる職員とする。ただし、公費等で別な助成を受けている者については、対象外とする。

(対象回数及び期間)

第5条 この助成要領による対象回数は1回とし、その対象期間は一会計年度のうちで、インフルエンザ定期予防接種ができる期間内とする。

(助成額)

第6条 この助成要領による助成額は、前条の規定により1回あたり1,000円とする。また、職員が町内医療機関で支払う費用は第3条第3号でいう予防接種費用から本条の助成額をあらかじめ差し引いた額で支払うことができるよう職員厚生会計は町内医療機関と連携を密にするものとする。

(情報の提供)

第7条 前条後段の連携を密にするため、職員厚生会計は必要最小限の範囲で、職員の氏名・生年月日等の個人情報を町内医療機関に提供することができるものとする。

(補足)

第8条 この助成要領に定めるもののほか、必要な事項については、安全衛生規程第8条に基づく、安全衛生委員会での協議を経て定めるものとする。

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

今金町職員等インフルエンザ予防接種助成要領

令和2年10月1日 要領第5号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
令和2年10月1日 要領第5号