○今金町議会議員及び今金町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月10日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、今金町議会議員及び今金町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年今金町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号、様式第5号又は様式第6号に準じて作成しなければならない。ただし、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)施行の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。






















