○今金町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年11月20日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、全ての職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員等を含む。)が個人として尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保することを目的とする。
(1) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所を含む。)及び勤務時間以外における職員間の交流等を図る場所で、職場における人間関係が実質的に存続している場所をいう。
(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職場において職員の意に反する性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいい、職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものも含むものとする。
(4) パワー・ハラスメント 職員に対する職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた、人格及び尊厳を侵害する言動により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する職員が妊娠、出産したこと、若しくは不妊治療を受けること又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(6) その他のハラスメント 前3号に掲げる行為以外のもので、職員に対する誹謗、中傷又は風説の流布その他の人権及び尊厳を侵害する言動により、当該職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は当該職員の職場環境が害されることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行つてはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職場におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、その事実を認めたときには、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講じなければならない。
(1) 所属職員に本要綱の周知を図るとともにハラスメント防止の啓発を行う。
(2) 自らの言動等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮する。
(3) 所属職員の言動等を監督し、ハラスメント又はこれらを誘発する言動等があつた場合は、当該職員及びその他の職員に注意を促す。
(4) 職場内においてハラスメントに関する不適切な文書等の提示又は配布等があつた場合は、直ちにこれを排除する。
(5) 相談者からハラスメントに関する相談があつた場合は、これに対応し、相談又は助言、事実関係の調査及び総務財政課長への報告等の必要な措置を行う。
(6) 総務財政課長等が行う調査に協力するとともに、その指導及び助言等に基づき、職場環境の改善及びハラスメントの再発防止に努める。
(相談員の配置)
第5条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対応するため、相談員を置き、次に揚げる者をもつてこれに充てることができる。
(1) 総務財政課総務Gの職員
(2) 保健師及び衛生管理者
(3) 職員組合を代表する職員
(4) その他必要と認める職員
2 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、それ以外の職員から苦情又は相談を受けた場合であつても、これに対応するものとする。
3 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが発生している場合だけでなく、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否かについて判断することができない場合であつても、苦情又は相談として受け付けるものとする。
(苦情又は相談の処理)
第6条 相談員は、職員から苦情又は相談を受けた場合には、速やかにハラスメント相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、総務財政課長へ報告すること。
2 総務財政課長は、ハラスメント相談整理簿等から事案の内容又は状況を判断し、事実関係の調査及び事案の解決、適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、必要と認め、かつ、ハラスメントの被害者(被害者以外の職員から苦情又は相談を受けた事案にあつては、当該苦情又は相談をした職員を含む。)の承諾が得られたときは、次条第1項のハラスメント対策委員会にその処理を依頼することができる。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する苦情又は相談のうち、前条第2項ただし書の規定により処理を依頼された事案について、その事実関係を調査するとともに、対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、所属長及び相談員の意見を求めることができる。
3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
4 委員長は、副町長をもつてこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員は、次に掲げる者(相談員及び事案の当事者となる者を除く。)をもつてこれに充てる。
(1) 総務財政課長
(2) 町長が指名する職員(男女各1人)
(3) 衛生管理者
(4) 職員団体が推薦する職員(男女各1人)
7 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 ハラスメントに関する苦情又は相談の処理を担当する職員並びに委員会の委員長及び委員は、苦情又は相談の処理に係る関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 委員会の委員長は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、調査結果を直ちに任命権者に報告する。
2 任命権者は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に基づき必要かつ適切な範囲内において、ハラスメントを行つた職員に対し、懲戒処分その他の措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月29日要綱第36号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
