○今金町配偶者暴力相談支援窓口業務に関する実施要綱

令和2年11月20日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第3条第3項各号に掲げられた配偶者暴力相談支援センター業務のうちの一部の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 業務の内容は、法第3条第3項第1号及び第4号から第6号に掲げる業務とし、同項第2号に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務のうち、一時保護に係る業務は除くものとする。

2 前項の業務のうち、特に法第3条第3項第1号に掲げる業務については、法第8条の2及び法第9条の規定に基づき、状況に応じて、せたな警察署及び配偶者暴力相談支援センター(檜山振興局)に相談し、必要な情報提供・助言を求めるものとする。

(業務の窓口)

第3条 業務の窓口は、まちづくり推進課に置くものとする。

(業務の実施日)

第4条 業務の実施日は、今金町の休日を定める条例(平成4年今金町条例第14号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、業務の実施日を変更することができる。

(業務の実施時間)

第5条 業務の実施時間は、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年今金町規則第3の1号)第2条の2と同様とする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、業務の実施時間を変更することができる。

(業務の対象者その他)

第6条 業務の対象者は、法第1条関係で定義する「被害者」とする。

2 前項の被害者のうち、法第8条の3で規定する福祉事務所による自立支援が必要と判断される場合には、法第9条に基づき関係機関の連携協力を求めるほか、法第23条に基づく秘密の保持に十分な配慮をしつつ、保健福祉課等にも協力を求めるものとする。

(業務の実施状況報告)

第7条 まちづくり推進課は、業務の実施状況報告を記録し、厳重に管理するものとする。

(守秘義務)

第8条 本業務を実施するに当たつては、相談者等の秘密が守られるよう万全を期すものとし、その業務において知り得た情報を、法令等に定めのある場合を除き、目的外利用、外部提供してはならない。

(苦情解決)

第9条 本業務の実施に係る職員の職務に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

今金町配偶者暴力相談支援窓口業務に関する実施要綱

令和2年11月20日 要綱第40号

(令和2年11月20日施行)