○今金町総合計画の議決に関する条例
令和2年11月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、今金町総合計画の議会の議決等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総合計画の位置付け)
第2条 総合計画は、町民憲章に基づくまちづくりの理念に則り、町が目指す将来の姿とその姿を実現するための町政における最上位の計画として位置付け、町が進める政策等は総合計画に根拠を置くことを基本とする。
(総合計画の名称)
第3条 総合計画の名称は、「第 次今金町総合計画― 年度~ 年度」とする。
(総合計画の体系及び議決)
第4条 総合計画は、計画期間を原則10年とする基本構想と、前期5年、後期5年に分けて策定する基本計画、実施計画、財政計画の各計画等で構成する。
2 前項の各計画等のうち、基本構想の策定については、議会の議決すべき事件とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。