○今金町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人今金町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対して、その運営及び活動を支援するため、今金町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、5月31日までに補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 福祉協議会事業計画書(福祉第8号様式)
(2) 補助金申請額算出調書(福祉第9号様式)
(3) 福祉協議会職員給与支出予定内訳書(福祉第10号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第4条 補助金は、概算払により交付するものとする。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付を受けたものは、決算終了後、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月16日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月23日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町社会福祉協議会補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
社会福祉協議会補助金 | 法人運営事業 | (1) 社協の運営に要する人件費 [事務局長1名] (2) 事務に要する経費 [旅費、消耗品費、通信運搬費等] | 予算の範囲内 人件費10/10以内 事務費1/2以内 |
地域福祉活動推進事業 | (1) 地域福祉活動推進事業(ボランティアセンター運営等)に要する人件費 [介護福祉士1名・事務職員1名] (2) 事務・事業に要する経費 [車輛関係等] | 予算の範囲内 人件費10/10以内 事務費10/10以内 事業費10/10以内 | |
在宅福祉サービス推進事業 | (1) 在宅福祉サービス推進事業(介護予防事業等)に要する人件費 [看護師1名・介護福祉士1名] (2) ファミリーサポート運営事業(提供会員向け研修、提供会員への報酬不足額等)に要する経費 (3) 事務・事業に要する経費 [車輛関係等] | 予算の範囲内 人件費10/10以内 事務費10/10以内 事業費10/10以内 | |
成年後見支援事業 | (1) 成年後見支援事業に要する人件費 [自立生活支援専門員1名] (2) 事務・事業に要する経費 [旅費、消耗品費、備品購入費等] | 予算の範囲内 人件費10/10以内 事務費10/10以内 事業費10/10以内 | |
備考
1 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
2 他の助成金及び受託収入等の対象とされる経費については、補助対象経費から除く。