○今金町地域自立支援協議会設置要綱
令和2年9月18日
要綱第38号
今金町地域自立支援協議会設置要綱(平成20年今金町要綱第1号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 今金町内において、障がいのある人もない人もみんなで力と知恵を出し合い、しあわせな生活・人生を送ることができるよう、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関して中核的な役割を果たすとともに、個人及びその家庭のニーズに応じた適切な支援から地域課題の解決を図るため、今金町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町が相談支援事業を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等にむけた協議に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 新たな課題への対応方針の協議に関すること。
(6) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者及び機関のうちから町長が委嘱する。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 指定障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 産業経済団体
(5) 教育関係機関
(6) 雇用関係機関
(7) 行政関係機関
(8) 障がい福祉関係団体
(9) その他関係者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委嘱後初の会議は、町長が招集する。
(専門部会)
第6条 協議会に、専門の事項を検討協議するため、次の専門部会を設置する。
(1) 地域生活・就労支援部会
(2) 子ども・家庭支援部会
2 専門部会は、検討協議事項に応じて、協議会を構成する機関等の中から、各部会を所管する課長が招集する。
(専門部会の取扱事項)
第7条 第6条第1項に規定する専門部会は次の事項を取り扱うものとする。
(1) 地域生活・就労支援部会
イ 地域生活、社会参加等に係る個別の支援に関すること。
ロ 雇用拡大のための事業所等に対する啓発及び雇用の場の拡大にむけた取り組みに関すること。
ハ 就労等に係る障がい福祉施設の設置及び運営に関すること。
ニ その他必要なこと。
(2) 子ども・家庭支援部会
イ 幼児期から就学期及びその家庭における一貫した支援に関すること。
ロ 支援を要する児童、生徒のレスパイト(放課後)対策に関すること。
ハ その他必要なこと。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。ただし、専門部会のうち、子ども・家庭支援部会については、教育委員会事務局が所管する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。