○今金町の遭難対策に関する実施要綱
平成16年6月11日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、今金町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)における遭難事故の防止と予防についての啓蒙と、遭難事故が発生した場合の対応について必要な事項を定め、町民、今金町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において遭難事故とは、町内等において自然を活用して行われる山菜採り、山歩き等により道迷い等の事故に遭遇し、下山予定時刻を経過しても戻らず、本人及び家族等から捜索を要請される出来事をいう。
(責務)
第3条 今金町(以下「町」という。)は、町内等において遭難事故が発生し、捜索の要請を受けたときは、国又は北海道の機関、他の市町村、檜山広域行政組合今金消防署、その他関係団体と連携し、遭難した者の捜索に努めるものとする。
2 町民等は、遭難事故が多くの町民及び各関係機関に多大な迷惑をかけるという事実を十分に認識し、本人及び同行者の安全確保に、最大限の配慮に努めなければならない。
(対策)
第4条 町は、遭難事故防止のため、警告・啓発看板の設置並びに広報による啓蒙活動を進めるものとする。
(遭難対策会議)
第5条 遭難事故の予防及び対策を協議するために、遭難対策会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長、及び教育長
(2) 渡島森林管理署の長の職にある者
(3) せたな警察署の長の職にある者
(4) 自衛隊函館地方協力本部今金地域事務所の長の職にある者
(5) 檜山振興局防災担当課長
(6) 檜山広域行政組合今金消防署長
(7) 今金町消防団の団長
(8) 今金町くらし安心課長、総務財政課長、公営施設課長及び農林振興課長
(9) その他町長が特に必要と認める者
3 会議の議長は町長がこれにあたり、会議は議長がこれを招集する。
4 会議の事務局はくらし安心課がこれを所掌する。
(捜索隊の編成)
第6条 捜索隊は、捜索救助活動のため、遭難の状況に応じて前条第2項の各号に掲げる機関の構成員等をもつて編成する。
(出動及び対策本部等)
第7条 町長は、遭難事故発生の連絡があつたときは、せたな警察及び檜山広域行政組合今金消防署と連携して、調査活動及び初動捜索を行うものとする。
(捜索費用)
第8条 前条第2項に定める捜索救助活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については次のとおりとする。
(1) 一般捜索隊員の人件費
(2) 捜索に直接要する消耗品費等
(3) ハンター及び地域精通者等の人件費及び捜索隊員等に供する食糧費
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) その他町長が特に認める者
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月31日要綱第8号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第18―1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
