○今金町特定不妊症治療及び一般不妊症治療費等助成事業
平成28年3月31日
要綱第12―1号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する治療費及び交通費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(対象となる治療)
第2条 助成対象となる治療は、次のいずれかに該当する不妊治療とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子並びに胚による不妊治療又は代理母並びに借り腹によるものを除く。
(1) 体外受精、顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。以下「特定不妊治療」という。)
(2) 医師が必要と認めた不妊の検査や手術、タイミング法、薬物療法、人工授精など(以下「一般不妊治療」という。)
(対象者等)
第3条 治療費及び交通費の助成の対象となる者は、前条に掲げる不妊治療以外の治療法によつては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、実際に治療を受けた者のうち、次の全ての要件に該当するものとする。
(1) 法律上の夫婦であること。(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする)
(2) 申請日において、夫婦ともに今金町に1年以上住民票があること
(3) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること
(4) 税金の滞納がない方
(5) 過去に他市町村で同様の助成をうけていない方
(6) 妻の年齢が治療開始日に43歳未満であること
(7) 特定不妊治療の交通費助成は、今金町先進医療不妊症治療費等助成事業の交通費助成を利用していない場合を対象とする。
2 助成の対象となる不妊治療は、前項に規定する要件の全てを満たした日以降に受ける不妊治療とする。
(助成内容)
第4条 助成の額は特定不妊治療及び一般不妊治療に係る自己負担額のうち、次の各号に掲げる額とする。
(1) 特定不妊症治療の助成額は、治療に要した医療費の自己負担額に対して、1回の治療につき15万円まで助成とし、子ども一人当たり上限6回(40歳以上であるときは通算3回)を超えないものとする。(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則住民票等で出生に至つた事実を確認すること。また、妊娠12週以降に死産に至つた場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は死産届の写し等により確認する。)1回の特定不妊治療とは、治療開始から妊娠確認までの診療過程、又は、医師の判断等に基づき治療計画を中止した場合を示す。
(2) 一般不妊症治療の助成額は、対象者が一般不妊治療を受けた日の属する年度ごとに、検査及び治療等に要した医療費の自己負担額に対して、1年度あたり10万円を限度として通算5年間助成する。
(3) 特定不妊治療・一般不妊治療には文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の直接的ではない費用は含まない。
(4) 交通費の助成は、前条の対象者が、自宅から医療機関までの距離に応じて設定されている基準額の3分の2までを助成するものとする。ただし、公共交通機関の利用の場合は、実支出額と基準額を比較し、少ない方の額を基準額とする。助成回数の上限は、特定不妊治療1回の治療につき上限5回を超えないものとし、一般不妊治療は1年度あたり上限5回を超えないものとする。なお、助成額において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(5) 距離に応じた基準額については、次の表のとおり定める。
距離区分(往復の距離) | 基準額 |
25Kmを超えて50Kmまで | 1,430円 |
50Kmを超えて75Kmまで | 2,450円 |
75Kmを超えて100Kmまで | 3,200円 |
100Kmを超えて125Kmまで | 4,520円 |
125Kmを超えて150Kmまで | 5,150円 |
150Kmを超えて175Kmまで | 5,880円 |
175Kmを超えて200Kmまで | 6,720円 |
200Kmを超えて225Kmまで | 8,080円 |
225Kmを超えて250Kmまで | 8,820円 |
250Kmを超えて275Kmまで | 9,550円 |
275Kmを超える | 10,180円 |
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、関係書類を添えて不妊治療の終了の日の属する年度内に町長に申請するものとする。ただし、書類の準備に時間を要する場合など特別な事情により年度内に申請できない場合は、翌年度に申請することができる。
(1) 今金町特定不妊症治療及び一般不妊症治療費等助成事業申請書(様式第1号)
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合は不要)。ただし、事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)を提出する。
(4) 不妊症治療に要した費用の領収書
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成対象者情報の管理等)
第7条 助成対象者情報については、今金町特定不妊症治療及び一般不妊症治療費等助成事業個別管理票(様式第7号)及び今金町特定不妊症治療及び一般不妊症治療費等助成事業申請者台帳(様式第8号)にて適切に管理し、個人情報の取扱いに注意する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請書等の虚偽の記載、その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(治療費の助成の対象となる者の特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、治療費の助成の対象となる者は、第3条第1項第6号の規定にかかわらず、44歳未満とする。
附則(令和2年6月18日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日から適用し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(治療費の助成の対象となる者の特例)
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、治療費の助成の対象となる者は、第3条第1項第7号の規定にかかわらず、44歳未満とする。
附則(令和4年4月20日要綱第15号)
この要綱は、公布日から施行し、改正後の今金町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する
附則(令和5年12月13日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町特定不妊症治療及び一般不妊症治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。








