○今金町まちなか町有地譲渡条例

令和2年6月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町が所有する公有財産のうちの普通財産の一部(限定列挙)の有効活用を図るため、譲渡することを目的として制定する。

(譲渡対象地)

第2条 本条例による譲渡対象地の所在字、地番、現況地目、面積は次の表のとおりとする。

所在

地番

現況地目

面積(m2)

字今金

359番144

宅地

266.91

字今金

305番1、305番8、761番1

宅地

845.68

(譲渡の対象者)

第3条 前条の表に掲げる土地の譲渡の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人とする。ただし、譲渡後の土地等を利活用して町内居住する個人若しくは事業所を設けようとすることが確実な法人については、この限りではない。

(2) 国税及び地方税等に未納がない者

(土地の譲渡後の利用条件)

第4条 第2条の表に掲げる土地の譲渡後の利用条件については、都市計画法その他法令の範囲内とするほか、次の各号を守らなければならない。

(1) 譲渡を受けた土地について、引き渡しを受けた日から5年以内は、町長の許可なく他に転売、貸与しないこと。

(2) 周辺の環境を阻害する行為及び公害を発生させる行為を行わないこと。

(3) 譲渡を受けた土地の管理者として適切に管理をすること。

(譲渡の手続き方法その他)

第5条 第2条の表に掲げる土地の譲渡の手続き方法その他については、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第211条に掲げる規定により手続きを行うものとするほか、次の各号に掲げるものを遵守する。

(1) 譲渡価額は時価(固定資産税評価額の近傍地換算)とする。

(2) 譲渡は一定の公募期間を設け、期間内に同一の土地に申込みが重複した時には抽選により決定するほか、一定の公募期間経過後は申込み順によるものとする。

(契約の解除及び譲渡代金の不還付)

第6条 町長は、譲渡人がこの条例又は契約に違反したときは、契約を解除することができる。この場合において、すでに納入のあつた譲渡代金は還付しないものとする。

2 譲渡人は、前項の規定によりこの契約を解除されて損害を受けても、町長の賠償を請求できないものとする。

(報告)

第7条 町長は、本条例の規定により土地を譲渡したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

今金町まちなか町有地譲渡条例

令和2年6月17日 条例第16号

(令和7年3月14日施行)