○今金町通級指導教室実施要綱

令和2年3月25日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象児童生徒)

第2条 通級指導の対象は、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害又は注意欠陥多動性障害がある児童生徒とする。

(通級指導の申請・決定等)

第3条 学校長は、児童生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、通級指導教室指導申請書(様式第1号)により、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、今金町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の意見を聴取する。

3 教育委員会は、教育支援委員会の意見をもとに通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該児童生徒の通級に必要な事項を在籍校の学校長に通級指導教室入級決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、通級指導教室入級決定通知書(様式第3号)により当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 在籍校の学校長は、当該通級児童生徒に関わる特別の教育課程を編成し、通級児童生徒の特別の教育課程編成届(様式第4号)を教育長に提出するものとする。

(通級指導の終了)

第5条 在籍校の学校長は、通級児童生徒について、保護者の意向を確認した上で、通級による指導を受けさせる必要がなくなつたと判断するときは、通級指導終了意見書(様式第5号)により、教育委員会の承認を得るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、教育支援委員会の意見を聴取する。

3 教育委員会は、教育支援委員会の意見をもとに通級による指導を受けさせる必要がなくなつたと認めるときは、在籍校の学校長に通級指導教室終了決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、通級指導教室終了決定通知書(様式第7号)により当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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今金町通級指導教室実施要綱

令和2年3月25日 教育委員会要綱第2号

(令和2年4月1日施行)