○今金町国際交流推進アドバイザー業務規程

令和2年3月25日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この業務規程(以下「規定」という。)は、今金町(以下「町」という。)が会計年度任用職員として国際交流推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を任用し、今金町における国際交流、国際理解教育の推進に資するため、アドバイザーの勤務条件を定めることを目的とする。

2 アドバイザーの勤務条件に関する事項でこの規定に定めのないものについては、その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に定める用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) アドバイザー 国際交流活動並びに英語指導等に従事する外国人指導者

(2) 所属長 アドバイザーが所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(アドバイザーの職務)

第3条 アドバイザーは、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地域住民との交流活動

(2) 地域住民に対する語学指導に対する協力

(3) 小中学校における英語授業等に対する協力

(4) 学校における課外活動及び特別活動に対する協力

(5) 幼児教育における交流活動

(6) 英語教諭に対する研修等に対する協力及び語学に関する情報提供

(7) 外国語刊行物等の翻訳、監修及び外国人来訪者の接遇、通訳等に対する協力

(8) 国際交流事業等の企画立案及び実施に対する協力

(9) その他所属長に指示された職務

この規定は、令和2年4月1日から施行する。

今金町国際交流推進アドバイザー業務規程

令和2年3月25日 教育委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規程第2号