○今金町職員人事評価による降任等の運用規程
令和2年3月19日
規程第9号
1 目的
この運用規程は、人事評価(能力評価)が一定の基準に満たない職員の降任を行うにあたり、必要な事項を定める。
2 対象
全職員(町長、副町長、教育長を除く)
3 手続き
(1) 総務財政課長は、人事評価が総合評価Eランクの職員を「要指導職員」として指定する。
(2) 総務財政課長は、翌年・翌々年の人事評価で総合評価Eランクとなつたときは降格させる旨を「要指導職員」に予告する。
「要指導職員」に対し、降任させる旨の予告に対しての意見を述べる機会を提供する。
(3) 上司は、「要指導職員」に対し育成指導を実施する。
(4) 要指導職員が、翌年・翌々年の人事評価で総合評価Eランクとなつた場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号に規定する「勤務実績が良くない場合」に該当するものと判断し、分限処分として1つ下の職位の級に降任する。
4 附則
この運用規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、2.対象に規定する職員については、令和2年度及び令和3年度に限り管理職職員のみとする。
附則(令和3年3月19日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。