○今金町やすらぎ霊園合葬墓の設置及び管理に関する要綱

令和2年3月27日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、今金町やすらぎ霊園合葬墓の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合葬墓 一つの墳墓に複数の焼骨及び改葬焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

(3) 改葬焼骨 当該合葬墓に埋蔵するため既設墳墓等から取り出した焼骨及び残骨をいう。

(4) 申請者 今金町合葬墓使用の許可申請を行う者をいう。

(5) 使用者 今金町合葬墓使用の許可を受け、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨を埋蔵した者をいう。

(6) 生前予約 合葬墓の自己使用を生前に自ら予約することをいう。

(7) 埋蔵者 焼骨及び改葬焼骨として合葬墓に埋蔵される者。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(使用者の資格)

第3条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 死亡時において今金町に住所又は本籍を有していた親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者。

(2) 申請者が今金町に住所を有している者であつて、親族の焼骨及び改葬焼骨の埋蔵を希望する者。

(3) 今金町の町有墓地使用者であつて、その墓地を返還し埋蔵されている焼骨を改葬しようとする者。

(4) 町長が特別の理由があると認める者。

2 前項第1号から第2号については、今金町やすらぎ霊園条例(昭和63年今金町条例第10号。以下「条例」という。)第4条第1項の許可を受けている者は該当しないものとする。

(生前予約の禁止)

第4条 自己の死亡後にその焼骨の埋蔵を目的とする申請はできない。

(合葬墓使用権の譲渡禁止等)

第5条 合葬墓を使用する権利は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用権の承継)

第6条 合葬墓の使用権の承継は認めない。

(合葬墓への埋蔵)

第7条 合葬墓は、使用を許可された焼骨及び改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。ただし、この場合の焼骨に、寺院等で永代供養されているものは含まない。

2 前項について、町が埋蔵前に焼骨を預かること、又は代理で埋蔵することはできない。

(焼骨等の不返還)

第8条 使用者は、合葬墓へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることはできない。

(使用許可の取消し等)

第9条 条例第4条第1項の規定により合葬墓への埋蔵許可を受けた場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用の許可に係る当該使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用者が不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者が条例又はやすらぎ霊園条例施行規則(昭和63年今金町規則第6号。以下「規則」という。)に違反したとき。

(記名板の使用)

第10条 使用者のうち、墓誌に掲示する記名板の使用を希望する者(以下「記名板使用希望者」という。)は、規則別記第1号の1様式により申請しなければならない。

2 記名板のプレートは、灰色の石製、刻字する氏名は黒色、高さ15センチメートル、幅4センチメートル、厚さ1.5センチメートルのものとする。

3 記名板使用希望者は、前項により町が指定するプレートを自らの負担で用意し、合葬墓に埋蔵した以後に、町が指定する位置に掲示するものとする。

(損害負担)

第11条 合葬墓への焼骨及び改葬焼骨の埋蔵に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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今金町やすらぎ霊園合葬墓の設置及び管理に関する要綱

令和2年3月27日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)