○公共工事の前金払に関する要綱
令和2年3月5日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めることを目的とする。
(前払金の支払基準等)
第2条 前払金は、当該工事の請負金額が250万円以上のものに限り支払うことできるものとし、その額は当該請負金額の10分の4以内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当該工事において、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第140条に規定する部分払の請求がなされていないこと。
3 前2項の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額とする。
4 前払金の額及び中間前払金の額は、歳計現金の許す範囲内において、一般支払その他の状況を考慮して決定するものとする。
(保証契約の締結)
第3条 前払金及び中間前払金の支払いを請求する者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。
(前払金の請求及び支払)
第4条 前払金の支払を請求する者は、前払請求書(任意様式)を提出するものとする。
2 中間前払金を受けようとする者は、中間前払請求書及び第2条第2項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書面(いずれも任意様式)により請求するものとする。
(前払金の使途)
第5条 前払金(中間前払金の支払いがあるときは、中間前払金を含む。以下同じ。)は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充当させてはならない。
(保証契約の変更)
第6条 工事内容の変更、その他の理由により工期又は請負金額を変更したときは、直ちにその旨を保証事業会社に通知させ、前払金の保証期間又は保証金額を変更させ、変更に係る保証証書を提出させなければならない。ただし、当該工事の変更が軽易なものでその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(前払金の返還)
第7条 工事内容の変更、その他の理由により請負金額を減額した場合において支払済の前払金が減額後の請負金額の10分の5(中間前払金の支払いがあるときは、減額後の請負金額の10分の6)を超えるときは、その超過額を返還させなければならない。ただし、その超過額が前払金との割合において相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当と認められるときは、契約の相手方と協議して、別に返還額を定め、若しくは免除することができる。
第8条 前払金を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、前払金の返還を請求するものとする。この場合において、当該者は当該請求の日から30日以内に返還に応じなければならない。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
(3) 第5条に規定する前払金の使途に違反したとき。
(4) 第6条の規定により変更した保証証書を提出しないとき。
2 前項の場合において、当該契約に履行部分があるときは、履行部分に対する請負金額と前払金を差引精算し、前払金に残額があるときは契約解除の通知をした日から30日以内にその残額を返還しなければならない。
(遅延利息)
第9条 前2条に規定する期間内に前払金が返還されないときは、未返還額につき当該期限の翌日から返還の日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求するものとする。
(前払金の追加払)
第10条 工事内容の変更、その他の理由により請負金額を増額した場合において、支払済の前払金が増額後の請負金額の10分の3(中間前払金の支払いがあるときは、増額後の請負金額の10分の5)に満たないときは、増額後の請負金額の10分の4(中間前払金の支払いがあるときは、増額後の請負金額の10分の6)から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金を支払うことができる。この場合においては、第4条の規定を準用する。
(前金払工事の特約事項)
第12条 前金払を行う工事の請負契約書(契約約款を含む。)には、前払金の額並びに率、その支払いの時期及び方法その他必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。