○公共工事の前金払に関する要綱

令和2年3月5日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めることを目的とする。

(前払金の支払基準等)

第2条 前払金は、当該工事の請負金額が250万円以上のものに限り支払うことできるものとし、その額は当該請負金額の10分の4以内とする。

2 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、前項の範囲内で既に支払つた前払金に追加して前金払(以下「中間前払金」という。)を行うことができる。ただし、その額は、請負金額の10分の2以内とし、既に支払つた前払金との合計額が請負金額の10分の6以内でなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事において、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第140条に規定する部分払の請求がなされていないこと。

3 前2項の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額とする。

4 前払金の額及び中間前払金の額は、歳計現金の許す範囲内において、一般支払その他の状況を考慮して決定するものとする。

(保証契約の締結)

第3条 前払金及び中間前払金の支払いを請求する者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。

(前払金の請求及び支払)

第4条 前払金の支払を請求する者は、前払請求書(任意様式)を提出するものとする。

2 中間前払金を受けようとする者は、中間前払請求書及び第2条第2項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書面(いずれも任意様式)により請求するものとする。

3 前2項の請求をするときは、前条の規定により締結した保証契約の保証証書正副各1部、使途内訳明細書1部を添付しなければならない。

4 第1項及び第2項の請求があつたときは、その日から起算して14日以内に支払いしなければならない。

(前払金の使途)

第5条 前払金(中間前払金の支払いがあるときは、中間前払金を含む。以下同じ。)は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充当させてはならない。

(保証契約の変更)

第6条 工事内容の変更、その他の理由により工期又は請負金額を変更したときは、直ちにその旨を保証事業会社に通知させ、前払金の保証期間又は保証金額を変更させ、変更に係る保証証書を提出させなければならない。ただし、当該工事の変更が軽易なものでその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(前払金の返還)

第7条 工事内容の変更、その他の理由により請負金額を減額した場合において支払済の前払金が減額後の請負金額の10分の5(中間前払金の支払いがあるときは、減額後の請負金額の10分の6)を超えるときは、その超過額を返還させなければならない。ただし、その超過額が前払金との割合において相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当と認められるときは、契約の相手方と協議して、別に返還額を定め、若しくは免除することができる。

2 前項に規定する前払金の返還の時期は、請負金額を減額した日から30日以内とする。ただし、当該期間内に部分払をするときはその支払額のうちから前項に規定する超過額を控除するものとする。

第8条 前払金を受けた者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、前払金の返還を請求するものとする。この場合において、当該者は当該請求の日から30日以内に返還に応じなければならない。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(3) 第5条に規定する前払金の使途に違反したとき。

(4) 第6条の規定により変更した保証証書を提出しないとき。

2 前項の場合において、当該契約に履行部分があるときは、履行部分に対する請負金額と前払金を差引精算し、前払金に残額があるときは契約解除の通知をした日から30日以内にその残額を返還しなければならない。

(遅延利息)

第9条 前2条に規定する期間内に前払金が返還されないときは、未返還額につき当該期限の翌日から返還の日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求するものとする。

(前払金の追加払)

第10条 工事内容の変更、その他の理由により請負金額を増額した場合において、支払済の前払金が増額後の請負金額の10分の3(中間前払金の支払いがあるときは、増額後の請負金額の10分の5)に満たないときは、増額後の請負金額の10分の4(中間前払金の支払いがあるときは、増額後の請負金額の10分の6)から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金を支払うことができる。この場合においては、第4条の規定を準用する。

(継続費又は債務負担行為に係る契約の特例)

第11条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金に関する第2条第7条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「請負金額」とあるのは、「出来高予定額(当該会計年度における出来高(工事の既済部分の代価に相当する額をいう。以下同じ。)の予定額であつて、前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高の予定額を超えた場合は、当該会計年度の出来高の予定額から前会計年度の出来高の予定額を超えた額を控除した額をいう。)」と読み替えるものとする。

2 特に必要があると認めるときは、前項の規定により読み替えられた第2条の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金(中間前払金は除く。)を含めて支払うことができる。この場合において、同項の規定により読み替えられた第7条及び第10条の規定は、適用しない。

3 前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高の予定額に達しない場合は、第1項の規定により読み替えられた第2条の規定にかかわらず、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金を支払うことができない。

(前金払工事の特約事項)

第12条 前金払を行う工事の請負契約書(契約約款を含む。)には、前払金の額並びに率、その支払いの時期及び方法その他必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

公共工事の前金払に関する要綱

令和2年3月5日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)