○今金町育ちの支援事業実施要綱

令和元年12月6日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 今金町育ちの支援事業(以下「育ちの支援事業」という。)は、心身の発達に心配、若しくは遅れのある幼児等を認定こども園いまかね(以下「こども園」という。)に入所させ、他の幼児等とともに集団保育、必要に応じて個別保育等をすることにより、育ちの支援を要する幼児等の心身機能の伸張と健全な社会性の成長発達を促進し、また、乳幼児期からのノーマライゼーションに対する理解を深め、相互共助の精神を養い、以つて、育ちの支援を必要とする幼児等の福祉増進を図ることを目的とする。

(事業対象者)

第2条 育ちの支援事業の対象となる者は、今金町に住所を有し、こども園に入所する幼児等とし、町が設置する「育ちの支援会議」において審査の結果、特別な支援を要すると認められた幼児等とする。

(手続等)

第3条 育ちの支援事業の利用を希望する幼児等の保護者は、所定の申請書に心身状況票等を添付して、教育長に申請しなければならない。

2 前項の申請を受けた教育長は、「育ちの支援会議」において審査の結果、特別な支援を要すると認められたときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(職員の配置)

第4条 こども園は、育ちの支援を必要とする幼児等の保育を行うため、必要に応じて担当保育士等を配置するものとする。

2 育ちの支援を必要とする幼児等の保育を担当する保育士等には、必要に応じて研修を行うものとする。

(財政支援等)

第5条 第2条の規定において、育ちの支援を必要とする幼児等への保育を実施する場合、必要に応じて第4条第1項に規定する担当保育士の配置に係る費用の一部又は全部を今金町が支援するものとする。

(保育時間及び保育方法)

第6条 保育時間は、当該育ちの支援を必要とする幼児等の状況を観察し、「育ちの支援会議」及び専門機関等の意見を反映し、こども園の長が定めるものとする。

2 育ちの支援を必要とする幼児等の保育は、こども園での集団保育とし、必要に応じ個別保育、育ちの支援を必要とする幼児等の学級編成による保育の提供を行うことし、決定に当たつては「育ちの支援会議」及び専門機関等の意見を反映するものとする。

(育ちの支援会義の設置・組織等)

第7条 育ちの支援を必要とする幼児等の適正な入所措置及び適切な保育支援について協議、審査等を行うため、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命し、「育ちの支援会議」を設置・組織するものとする。

(1) 社会福祉法人函館カトリック社会福祉協会職員

(2) 認定こども園いまかね職員

(3) 今金町保健福祉課保健師

(4) 今金町子ども発達支援センター職員

(5) 北海道今金高等養護学校特別支援教育コーディネーター

(6) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は2年間とし、無報酬とする。ただし、前項第1号の規定により出席する委員については、今金町旅費規程に定めるところにより旅費を支給するものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会議は、必要に応じて教育委員会事務局長が招集する。

5 会議は、協議に関係ある者を出席させて意見・説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(保育観察)

第8条 育ちの支援事業を利用する幼児等について、年3回定期的に識見者による保育観察を行うものとする。

(秘密保持)

第9条 育ちの支援事業に関係する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 育ちの支援事業の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、育ちの支援事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

 この要綱は、令和元年12月6日から施行する。

2 今金町育ちの支援委員会設置要領は、これを廃止する。

今金町育ちの支援事業実施要綱

令和元年12月6日 教育委員会要綱第1号

(令和元年12月6日施行)