○今金町空家等対策庁内連絡会議設置要綱
令和元年7月1日
要綱第12号
(設置)
第1条 空家がもたらす問題の解決に向け、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に応えるとともに、空家等に関する施策の推進に関し協議及び調整を行うため、庁内に関係部局による、今金町空家等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関連する業務に関すること。
(2) 空家等対策についての情報の収集に関すること。
(3) 空家等の適正管理及び活用の推進に関する検討
(4) 空家等に関する関係機関との連携及び情報共有
(5) その他連絡会議において必要と認められる事項
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充て、連絡会議を統括する。
3 副委員長は、総務財政課長をもつて充てる。
4 委員は、総務財政課長、くらし安心課長、保健福祉課長、公営施設課長、税務住民課長、まちづくり推進課長、今金消防署次長、の職にある者をもつて充てる。
5 委員長が必要と認めた時は、前項に掲げる者以外の者を委員に加えることができる。
(会議)
第4条 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、連絡会議に、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、くらし安心課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議での協議により定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日からから施行する。
附則(令和2年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。