○今金町町有地等有効活用譲渡条例
令和元年9月12日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町が所有する公有財産のうちの普通財産の一部(限定列挙)について、各章ごとに定める条項に基づき、その有効活用を図るため、譲渡することを目的として制定する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第96条第1項第6号及び第237条第2項の趣旨を十分認識した上で事務手続を進めるものとし、自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年今金町条例第10号)第3条に規定する要件に該当する場合は、別に議会の議決を要するものとする。
第1章 農地関係
(農地)
第2条 本条における農地とは、過去の経過により国、道等から寄付・購入したもの、農地法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書きの規定により許可を受け、当初は町営試験圃として活用しようとしていたもので、現状では農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第18条第1項に基づく農用地利用集積計画において利用権の設定等をし、農業者等に賃貸借しているものを主とし、所在字、地番、現況地目、面積は次の表のとおりとする。
所在地 | 地番 | 現況地目 | 面積(m2) |
神丘 | 866―14 | 畑 | 15,030 |
神丘 | 866―16 | 畑 | 1,293 |
(農地の譲渡)
第3条 前条の表に掲げる農地の譲渡については、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号。以下「財務規則」という。)第9章第4節に掲げる公有財産の処分に係る手続きを免除し、基盤強化法第18条関係の規定に基づき、今金町農業委員会へあつせんの申出を申請する手法を原則選択するものとする。
第2章 平成30年6月12日付け寄付採納財産関係
(報告)
第4条 町長は、本条例の規定により財産を譲渡したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、第2条の表に掲げる農地において所有権移転登記が完了した日に、その効力を失う。
附則(令和6年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。