○今金町定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱
令和元年6月18日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対して、経済的負担を軽減し、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする再接種費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 再接種を受ける日において本町に住民登録がある20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植等の医療行為により、既に接種している予防接種の効果が期待できないと医師が認める者
(助成対象予防接種)
第3条 この要綱による助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当する予防接種とする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること
(3) BCGは4歳未満、小児の肺炎球菌は6歳未満、ヒブ感染症は10歳未満(五種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満)、四種混合及び五種混合は15歳未満、その他の予防接種は20歳未満に受けた予防接種であること
(助成額)
第4条 この要綱による助成の対象となる経費は、接種費用の全額とする。
(1) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(2) 主治医意見書(第2号様式)
(接種方法)
第7条 前条の規定により認定の通知を受けた申請者は、主治医が指示する医療機関等において再接種を受けるものとする。ただし、接種医療機関等の指示がない場合は、町が実施する定期予防接種事業において、再接種を受けるものとする。
(助成方法等)
第8条 この要綱による助成方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 主治医が指示する医療機関等において接種する場合は、償還払いにより助成するものとする。
(2) 町が実施する定期予防接種事業において接種する場合は、町が委託契約を締結する医療機関に対して直接支払うものとする。
(1) 再接種費用について、医療機関に支払つた金額がわかる領収書又は明細書の写し
(2) 予防接種予診票又は当該予防接種の履歴が確認できるものの写し
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽、その他不正な行為により、助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日要綱第22号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。



