○今金町民センター図書室設置要綱
平成20年9月22日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 町民の生涯学習活動の振興を願い、知識と教養を高め、情操豊かな人間形成に寄与するため、今金町民センター図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 今金町民センター図書室
(2) 位置 今金町字今金68番地 今金町民センター内
(図書室の任務)
第3条 図書室は、町の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね次の各号に掲げる図書館奉仕を行う教育機関とする。
(1) 郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料の収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
(3) 図書館資料の利用のための相談に応じること。
(4) 他の図書館(室)及び学校図書館と連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) 閲覧所、配本所等を設置し、及び移動図書館、貸出文庫の巡回を行うこと。
(6) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(8) 学校、その他の教育機関と連絡し、協力すること。
(9) 寄贈資料の受入れとその適切な活用を行うこと。
(10) 読書資料の発行
(11) その他図書室の目的達成のための必要な事業
(職員)
第4条 図書室に、室長、司書その他必要な職員を置く。
2 室長は室務を掌理し、所属職員を指揮監督する。室長は教育長が兼務する。
3 司書は上司の命をうけ、専門的事務に従事する。
4 司書の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の除籍に関すること。
(3) 図書室奉仕に関すること。
(4) 読書の普及に関すること。
(5) 関係団体及びサークルとの連携、協調に関すること。
(6) 企画、調査及び統計に関すること。
(7) 読書資料の発行に関すること。
(8) 移動図書館の運営に関すること。
(9) その他読書活動推進に関すること。
5 教育長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める職のほか、臨時にその職を設置することができる。
(その他)
第5条 この要綱に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 今金町民センター図書室設置要綱(平成15年教育要綱)は廃止する。
附則(平成31年3月25日教委要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。