○今金町民センター図書室利用要領
平成20年9月22日
教委要領第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 今金町民センター図書室の利用については、法令等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(利用の方法)
第2条 今金町民センター図書室(以下「図書室」という。)の図書、記録、視聴覚資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の利用の方法は、閲覧貸出し及び参考調査とする。
(利用時間及び休館日)
第3条 図書室の利用時間は、毎週水曜日から日曜日までの午前10時から午後6時までとする。
2 移動図書館の利用については、駐車施設ごとに室長が別に定める。
(休館日)
第4条 図書室は、次の各号に掲げる日には、休館する。
(1) 毎週月曜日及び火曜日
(2) 年末年始
(臨時休館)
第5条 前条各号に掲げる日以外の日において、図書室の運営上特別の必要があるとき、又は非常変災その他急迫の事情があるときは、室長は、臨時に休館することができる。
第2章 閲覧
(図書館資料の検索)
第6条 図書室には、図書館資料の検索のための目録等を備えるものとする。
(閲覧の場所)
第7条 図書館資料は、室長の定めるところにより、所定の場所で閲覧しなければならない。
(閲覧の制限)
第8条 この規則その他の規制に違反した者、室長の指示に従わない者、その他不都合な行為をした者に対しては、室長は図書館資料の閲覧を停止することができる。
2 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者に対しては、室長は、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(弁償の責任)
第9条 利用者の責めに帰すべき理由により、図書館資料を亡失し又は損傷したときは、利用者は、室長の指示に従い、相当の現品又は代価をもつて弁償しなければならない。
(閲覧の手続き)
第10条 この章に定めるもののほか、閲覧の手続きその他図書館資料の閲覧に関し必要な事項は、室長が定める。
第3章 貸出し
第1節 個人貸出し
(貸出登録)
第11条 図書室で利用者登録の手続きを行つた者は、図書館資料を借り受けすることができる。
2 前項の利用者登録は、本町に居住するか、若しくは通勤、通学する者が行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず室長は、特に必要と認めた者に対しては利用者登録を行えるものとする。
(貸出冊数及び時間)
第12条 図書館資料は、1人につき利用者の希望する冊数までとし、貸出期間は14日以内とする。ただし、室長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に定めることができる。
(督促及び利用の停止)
第13条 図書館資料の返却日を1ヶ月過ぎてなお返却しない者に対し、室長は、文書等により督促するものとする。
2 督促してなお返却しなかつた者に対し、室長の状況により図書館資料の利用を停止することができる。
(継続利用の手続き)
第14条 現に借り受けている図書館資料を、貸出期間後引き続き利用しようとする者は、室長の承認を受けなければならない。
(貸出しをしない図書館資料)
第15条 次の各号に掲げる図書館資料は、貸出しをしない。ただし、室長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 貴重本
(2) 特に亡失若しくは損傷しやすい図書館資料
(3) 個人情報が掲載されている資料
(4) その他室長が貸出しを不適当と認めた図書館資料
(貸出手続き等)
第16条 この節を定めるもののほか、貸出手続きその他図書館資料の貸出しに関し必要な事項は室長が定める。
第2節 団体貸出し
(団体の利用)
第17条 図書室は、町内の各種の団体、保育所、幼稚園及び学校等の施設に対しての団体貸出しを行うことができる
2 団体で図書館資料を利用しようとする者は、利用者登録の手続きを行い、貸出申込書を提出しなければならない。
(貸出冊数及び期間等)
第18条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、団体の構成員に応じ室長がこれを指定する。利用期間は、1ヶ月以内とする。ただし、室長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に定めることができる。
(貸出手続き等)
第19条 団体貸出しの手続きその他図書館資料の貸出しに関し必要な事項は室長が定める。
第3節 移動図書館
2 前項の移動図書館による図書館資料の貸出しに関し必要な事項は、室長が定める。
第4節 視聴覚資料
(貸出し及び利用方法)
第21条 視聴覚資料の貸出しは1人につき3本までとし、貸出期間は14日以内とする。ただし、室長が特に必要と認めた場合は、その本数及び期間を別に定めることができる。
2 貸出しを受けようとするものは、第11条により利用者登録の手続きを行い、係員の承認を受け、資料を借り受けすることができる。
第4章 参考調査
(参考調査)
第22条 質問、相談等の参考調査の求めに対しては、主として図書館資料及び他の図書館(室)との協力に基づいて回答を行うものとする。
(参考調査の範囲)
第23条 参考調査の範囲は、原則として次のとおりとする。
(1) 参考文献の紹介
(2) 参考文献の所在箇所及び利用手段の提示
(3) 専門的調査機関等についての情報の提示
(参考調査を行わない事項)
第24条 次の各号に該当する事項については、参考調査は行わない。
(1) 機密その他公表を禁じられた事項についての調査
(2) 古書、古文書等の鑑定及び市場価格の調査
(3) 学習課題、卒論又は懸賞問題に関する調査
(4) 翻訳及び解読
(5) 人生案内又は身上調査
(6) 法律相談
(7) 医療及び健康相談
2 求められた参考調査が特に経費又は時間を要し、他の図書館奉仕に支障を及ぼすおそれがあるときは、室長は参考調査を断ることができる。
(参考調査の申込み)
第25条 参考調査を求めようとする者は、文書、口頭、又は電話により申し込むことができる。
第5章 複写
(図書館資料の複写)
第26条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の「図書館等における複製」に明示された図書館等には、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第1条の3の「図書館資料の複製が認められる図書館等」により当室は該当しないと解釈されるので、当室において複写サービスは行わない。
第6章 補則
第27条 この要領の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 今金町民センター図書館管理営業細則(平成15年教育細則)は廃止する。
附則(平成31年3月25日教委要領第1号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日教委要領第3号)
この要領は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日教委要領第4号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。