○今金町職員の長時間労働者に対する面接指導等実施規程
平成31年3月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定により、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。
(1) 1月当たり時間外勤務が100時間を超えた職員
(2) 2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月当たり80時間を超えた職員
(3) 1月当たりの時間外勤務が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員
(対象者の把握)
第3条 総務財政課及び所属長は次の各項の方法、書類等により職員の労働時間を把握するものとする。
2 今金町職員服務規程(平成19年今金町規程第2号)第6条に基づく職員の出勤及び退庁時間
3 今金町職員の給与に関する規則(昭和49年今金町規則第5号)第14条の2第1項に基づく超過勤務命令簿(別記第3号様式若しくは別記第3の1号様式)による職員の時間外勤務の把握
4 今金町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成6年今金町規則第7号)第5条に基づく管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)のほか、管理職員勤務命令簿(任意様式)による職員の時間外勤務の把握
(面接指導を受ける義務)
第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この規程に基づく面接指導を受けなければならない。
2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号)を作成し、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて毎月10日までに、総務財政課に提出しなければならない。
3 面接指導は、町の指定する産業医により行う。ただし、町が認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。
(面接指導の期日及び場所)
第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は、毎月1回行う。
2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し、産業医と総務財政課が協議の上、決定する。
3 総務財政課は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。
(産業医への情報提供)
第8条 総務財政課は、面接指導を実施する産業医に対して、下記の情報を書面にて提出するものとする。
(1) 面接指導自己チェック票
(2) 面接指導に係る調書
(3) 直近の健康診断結果
2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行つてはならない。
(面接指導における確認事項)
第9条 産業医は、面接指導を行うに当たつては、面接指導チェックリスト(医師用)(様式第6号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該職員の心身の状況
2 産業医は、面接指導終了後、速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)を総務財政課に提出するものとする。
(産業医からの意見聴取等)
第10条 総務財政課は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。
2 総務財政課は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を付して、所属長に通知(様式第8号)する。
3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、所属職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じることができるものとする。
4 所属長は、前項の措置を実施する場合は、総務財政課と事前協議するものとする。
(安全衛生委員会への報告)
第11条 総務財政課は、今金町職員安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第12条 この規程に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。



















