○今金町下水道使用料審議会条例
平成31年3月12日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、今金町の下水道使用料について、町長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、今金町下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を町長に提言するものとする。
(1) 下水道使用料に関すること。
(2) その他下水道事業に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、町長が任命する。
(1) 下水道使用者を代表する者
(2) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に掲げる事項の審議が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、公営施設課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。