○今金町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年4月20日
要綱第6―1号
(設置)
第1条 本町の少子化と人口減少を克服し、将来にわたつて活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、今金町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定並びに推進管理
(2) その他地方創生に関して必要な事項
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長、教育長をもつて充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある職員をもつて充てる。
(職務)
第4条 本部長は、創生本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定並びに推進管理に向けて、関係課等との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 創生本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(有識者会議)
第6条 本部長は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定並びに推進管理にあたり、創生本部への助言及び意見交換を行うための有識者会議を設置する。
2 有識者会議は、住民代表、産業団体、行政機関、教育機関、金融機関及び労働団体の有識者をもつて構成する。
(下部組織)
第7条 本部長は、創生本部の所掌事務を効果的に推進するため、必要に応じて創生本部の下部組織としてワーキンググループ等を設置することができる。
(庶務)
第8条 創生本部の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月20日から施行する。
附則(令和5年11月27日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
総務財政課長、税務住民課長、まちづくり推進課長、保健福祉課長、農林振興課長、公営施設課長、議会事務局長、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長、国営農地再編推進室長、介護老人保健施設事務長、国保病院事務長、檜山広域行政組合今金消防署長、会計室長、給食センター長、くらし安心課長 |