○今金町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置規則

平成27年4月20日

規則第16―2号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法第10条(平成26年法律第136号)に基づき、今金町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初に開かれる会議は、町長がこれを招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(報酬等)

第8条 委員が委員会に出席した場合は、報酬及び費用弁償を支給する。

2 委員の報酬及び費用弁償については、今金町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び4条に規定する別表の附属機関の委員その他の構成員に基づき支給する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成27年4月20日から施行する。

今金町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置規則

平成27年4月20日 規則第16号の2

(平成27年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年4月20日 規則第16号の2