○今金町職員の採用に関する規則
平成30年10月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令で定めのあるもののほか、今金町職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、今金町の職員で一般職に属する者をいう。
(採用区分)
第3条 職員の採用は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(1) 初級採用
(2) 上級採用
(3) 経験者採用
(4) 専門職採用
(採用の方法)
第4条 職員の採用は、競争試験による。ただし、第8条第1項の規定による場合は、この限りでない。
(採用試験の受験資格)
第5条 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)の受験資格は、採用区分に応じ、別に定める。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、受験資格を有しないものとする。
(1) 日本国籍を有しない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(採用試験の目的及び方法)
第6条 採用試験は、受験者が有する当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を客観的かつ相対的に判定するために、次に掲げる方法のうち、2以上の方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) その他職務遂行能力及び適正を客観的に判定することができる方法
2 採用試験の科目、内容等については、別に定める。
(採用試験の公告)
第7条 採用試験を実施するときは、その試験の区分、科目、実施日時、実施場所、その他必要な事項について、あらかじめ公示するほか、必要に応じて広報誌への掲載その他の方法により公表するものとする。ただし、檜山町村会において共同実施する町村職員資格試験については、この限りでない。
(選考による採用)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることができる。
(1) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職に採用する場合
(2) 採用試験によることが適当でないと認められる職に採用する場合
(3) 採用試験を行ういとまのない場合
(4) 採用試験を行つても十分な競争者が得られないと認められる場合
(5) 前各号に規定する場合のほか、特に必要と認める場合
2 選考は、選考される者が、採用しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用しようとする職についての適性を客観的に判定することができる方法をもつて行わなければならない。ただし、その職の選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者については、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。