○今金町介護人材育成支援事業助成金交付実施要綱

平成30年3月28日

要綱第7号

(目的)

第1条 この助成金は、今金町内の福祉サービス事業所等への就職予定者等で無資格者又は各種高等学校在学生に研修受講料を支援し、介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修の資格を取得させ、介護に従事する職員の採用及び介護サービスを担う人材の確保・育成をし、質の高い介護サービスの安定した供給に資することを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 この助成金の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 今金町に住所を有し、介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修の資格を取得し、今金町内の福祉サービス事業所等へ翌年度中までに就職する者

(2) 今金町に住所を有し、今金町内の福祉サービス事業所等に勤務している介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修の資格がない者

(3) 今金町外に住所を有し、介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修の資格を取得し、今金町内の福祉サービス事業所等に翌年度中までに就職し、2年間勤務する者

(4) 今金町外に住所を有し、今金町内の福祉サービス事業所等に勤務している介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修の資格がなく、交付決定後2年間今金町内の福祉サービス事業所等に勤務する者

(5) 今金町に住所を有し、檜山北高等学校に在学中の者

(6) 北海道今金高等養護学校在学中の者

(助成金の内容)

第3条 次の各号に定める額を助成する。

(1) 介護職員初任者研修を受講する者は78,000円を上限とする。

(2) 介護福祉士実務者研修を受講する者は10万円を上限とする。

(3) 補講料は、対象外とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、「今金町介護人材育成支援事業助成金交付申請書」(別記様式第1号)により交付申請するものとする。なお、添付する必要書類は次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の場合は、「誓約書」(別記様式第2号)、受講する研修の日程表の写し

(2) 第2条第2号の場合は、「介護保険施設等に在職している証明書」(別記様式第3号)、受講する研修の日程表の写し

(3) 第2条第3号の場合は、「誓約書」(別記様式第2号)、受講する研修の日程表の写し

(4) 第2条第4号の場合は、「誓約書」(別記様式第2号)、「介護保険施設等に在職している証明書」(別記様式第3号)、受講する研修の日程表の写し

(5) 第2条第5号及び第6号の場合は、「在学証明書」、受講する研修の日程表の写し

(助成金の交付認定)

第5条 今金町は、交付申請を受けたときは申請書類を審査し、助成金の交付の認定を決定し、その結果を「今金町介護人材育成支援事業助成金交付(不交付)認定通知書」(別記様式第4号)により通知するものとする。ただし、町税等を滞納している者には助成金の認定はしないこととする。

(助成金の請求書兼実績報告書)

第6条 助成金の交付決定通知を受け、助成金を請求する場合は、「今金町介護人材育成支援事業助成金請求書兼実績報告書」(別記様式第5号)を今金町へ提出しなければならない。なお、添付する必要書類は次のとおりとする。

(1) 介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修受講料領収書の原本及び修了証明書の写し

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条により助成金の請求があり、実績報告書の内容を審査し、適正と認めたときは助成金の決定通知書(別記様式第6号)により通知し、申請者に対して速やかに助成金を交付するものとする。ただし、第2条第1号及び第3号の者は、翌年度中までに「介護保険施設等に在職している証明書」(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 助成金の交付は、申請者本人又は保護者名義の口座へ口座振替の方法により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当する場合は、別記様式第7号により交付決定を取消すことができる。

(1) 第2条第1号及び第3号の者は、助成金の交付の決定の翌年度末までに今金町内の福祉サービス事業所等に就職していないと認めたとき。

(2) 第2条第3号の者は就職してから、同条第4号の者は交付の決定後2年間、今金町内の福祉サービス事業所等に就職していないと認めたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他、町長が相当な理由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消したときは、当該申請者が既に受領している助成金を返還させることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日要綱第7号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和2年3月5日要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和2年3月31日以前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日要綱第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年3月31日以前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年5月1日要綱第19号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。ただし、令和3年4月30日以前の申請については、なお従前の例による。

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今金町介護人材育成支援事業助成金交付実施要綱

平成30年3月28日 要綱第7号

(令和3年5月1日施行)