○今金町個人識別符号に関する要綱
平成30年3月13日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今金町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年今金町条例第1号)及び今金町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年今金町規則第3号。以下「規則」という。)に規定する個人識別符号に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、今金町個人情報の保護に関する法律施行条例において使用する用語の例による。
(身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
第3条 規則第2条第1号の町長が別に定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)
第5条 規則第2条第8号の町長が別に定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
(2) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
(4) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
(6) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(7) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号
(8) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号
(9) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
(10) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(11) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号
(12) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(13) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(14) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(15) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号
(16) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(17) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(18) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(19) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(20) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日要綱第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。