○今金町債権管理条例施行規則

平成30年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町債権管理条例(平成30年今金町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第10条の相当の期間)

第2条 条例第10条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第14条第1項第4号の相当の期間)

第3条 条例第14条第1項第4号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(報告)

第4条 条例第15条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとし、様式第1号により報告する。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

画像

今金町債権管理条例施行規則

平成30年3月13日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月13日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第10号