○今金町債権管理条例施行規則
平成30年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町債権管理条例(平成30年今金町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第10条の相当の期間)
第2条 条例第10条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(条例第14条第1項第4号の相当の期間)
第3条 条例第14条第1項第4号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
