○今金町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成28年2月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 今金町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費交付・修理支給決定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(障害支援区分認定審査会の合議体等)

第3条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、8人とする。

3 合議体の会議は、施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、施行令及び前各項に定めるもののほか、障害支援区分認定審査会に関し必要な事項は、会長が障害程度区分認定審査会に諮り、定める。

(支給決定の申請)

第4条 法第20条1項又は第51条第6項第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担減額・免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)を送付するものとする。

3 サービス利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) サービス利用計画案

(2) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第3号)

(3) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行つたときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)申請書兼利用者負担減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 支給決定障がい者等は、当該支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行つたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 第4条第1項の決定を受けた者が、法第25条第1項又は第51条の第10項各号のいずれかに該当した場合は、支給決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第9条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とし、特定地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 支給決定障がい者等又は地域相談支援給付決定障がい者は、決定の有効期間内において受給者証又は地域相談支援受給者証の記載事項を変更したいときは、申請内容変更届出書(様式第14号)を町長に届けなければならない。

(受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第13条 受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受けている支給決定障がい者等又は地域相談支援給付決定障がい者が、当該受給者証の紛失等をした場合は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により申請しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第3号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)にサービス等利用計画案、受給証又は地域相談支援受給者証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があり、審査の結果、支給の決定又は不支給の決定を行つた場合は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により申請をした者に通知するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証に必要事項を記載のうえ送付するものとする。

(指定特定相談支援事業所の変更)

第15条 計画相談支援給付費支給決定通知書を受けた障がい者等又は地域相談支援給付決定障がい者は、指定特定相談支援事業所の変更をする場合には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)に受給者証又は地域生活支援受給者証を添付して町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、受給者証又は地域相談支援受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出をした者に交付するものとする。

(モニタリング期間)

第16条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)で給付決定者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定通知)

第17条 町長は、第13条第2項の支給の認定を取り消した場合は、計画相談支援給付費・障害児相談支援支給取消通知書(様式第18号)により通知するとともに、受給者証又は地域相談支給受給者証の提案を求め、支給を取り消した旨を記載して障がい者等に返還するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第18条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第19条 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し支給の決定を行つたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、特定障害者特別給付費支給額及び支給期間を受給者証に記載し、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し不支給の決定を行つたときは、却下決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の変更支給申請等)

第20条 特定障害者は前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更があつたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)に受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行つたときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し変更しないことの決定を行つたときは、却下決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 法第53条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第23号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第23条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)申請書(様式第21号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第24条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行つたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 支給決定障がい者等は、支給認定期間内において医療受給者証の記載事項を変更したいときは、申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第26号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 医療受給者証の交付を受けている支給認定障がい者等が、当該医療受給者証の紛失等をした場合の再交付申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 町長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときは、支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(療養介護医療費の支給等)

第28条 町長は、法第70条に規定する療養介護の支給決定障がい者等に対し、療養介護医療受給者証(様式第29号)を交付し、療養介護医療費を支給するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第29条 法第76条に規定する補装具費の支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。なお、町長は申請書を受理したときは調査書(様式第31号)により調査を行い、可否を決定するものとする。

(支給決定の通知等)

第30条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行つたときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)、補装具費支給券(様式第33号)並びに代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第34号)を申請者に交付する。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成28年2月8日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年2月8日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第10号