○今金町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成28年2月8日
規則第4号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 今金町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費交付・修理支給決定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(障害支援区分認定審査会の合議体等)
第3条 施行令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、8人とする。
3 合議体の会議は、施行令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 法、施行令及び前各項に定めるもののほか、障害支援区分認定審査会に関し必要な事項は、会長が障害程度区分認定審査会に諮り、定める。
3 サービス利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) サービス利用計画案
(2) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第3号)
(3) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)
(支給決定の変更申請)
第6条 支給決定障がい者等は、当該支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第9条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第10条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とし、特定地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第12条 支給決定障がい者等又は地域相談支援給付決定障がい者は、決定の有効期間内において受給者証又は地域相談支援受給者証の記載事項を変更したいときは、申請内容変更届出書(様式第14号)を町長に届けなければならない。
(受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第13条 受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受けている支給決定障がい者等又は地域相談支援給付決定障がい者が、当該受給者証の紛失等をした場合は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により申請しなければならない。
(指定特定相談支援事業所の変更)
第15条 計画相談支援給付費支給決定通知書を受けた障がい者等又は地域相談支援給付決定障がい者は、指定特定相談支援事業所の変更をする場合には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)に受給者証又は地域生活支援受給者証を添付して町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、受給者証又は地域相談支援受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出をした者に交付するものとする。
(モニタリング期間)
第16条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)で給付決定者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第18条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給申請等)
第19条 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請しなければならない。
2 町長は、特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行つたときは(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第21条 法第53条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第23条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)申請書(様式第21号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第25条 支給決定障がい者等は、支給認定期間内において医療受給者証の記載事項を変更したいときは、申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第26号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第26条 医療受給者証の交付を受けている支給認定障がい者等が、当該医療受給者証の紛失等をした場合の再交付申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第27条 町長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときは、支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。
(療養介護医療費の支給等)
第28条 町長は、法第70条に規定する療養介護の支給決定障がい者等に対し、療養介護医療受給者証(様式第29号)を交付し、療養介護医療費を支給するものとする。
(様式の変更)
第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。











































