○今金町立学校の学校運営協議会の設置及び運営に関する規則
平成29年5月24日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他校長が必要と認めるもの
2 対象学校の校長は前項において承認された基本的な方針に従つて学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べようとするときは、あらかじめ協議会に係る対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年1回以上、対象学校に係る運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会は、10名以内をもつて組織する。ただし、学校規模、地域の実情、その他の理由により教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 委員は、当該協議会に係る対象学校に関係のある者で、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 前項のうち、(1)から(3)に該当する者は必須とする。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命又は委嘱するものとする。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。ただし、委員報酬については教育委員会が別に定める。
(任期等)
第9条 委員の任期は、任命又は委嘱の属する年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。
2 前条第4項の規定により新たに任命又は委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定に関わらず、当該指定学校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(守秘義務等)
第10条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をすること。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び指定校の運営に著しく支障をきたす言動をすること。
(解任)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があつた場合
(2) 第10条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会議の議長は、会長とする。ただし、会長不在のときは、副会長がその任に当たる。
3 会議は、委員半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議には、会長の判断により必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第14条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して協議会の役割及び責任並びに委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和7年4月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町立学校の学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。