○勤務1時間当り給与額の算出基礎に関する規則

平成29年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)第15条の規定に基づき、勤務1時間当り給与額の算出について必要な事項を定めるものとする。

(算出基礎となる休日数)

第2条 条例第15条の規則で定める日の数は、1会計年度における次に掲げる日の数を合算した数とする。

(2) 勤務時間条例第9条後段に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

勤務1時間当り給与額の算出基礎に関する規則

平成29年3月9日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年3月9日 規則第3号