○勤務1時間当り給与額の算出基礎に関する規則
平成29年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)第15条の規定に基づき、勤務1時間当り給与額の算出について必要な事項を定めるものとする。
(算出基礎となる休日数)
第2条 条例第15条の規則で定める日の数は、1会計年度における次に掲げる日の数を合算した数とする。
(1) 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条前段に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
(2) 勤務時間条例第9条後段に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。