○今金町重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

平成29年3月24日

要綱第8号

今金町重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(昭和58年4月1日要綱第1号)の全文を改正する。

(目的)

第1条 重度障害者タクシー料金助成事業は、重度障害者の社会への完全参加を促進するために、重度障害者が外出する際利用するタクシー料金にその一部を助成し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、今金町とする。

(助成対象)

第3条 この事業の対象者は今金町に住所を有する在宅者で、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級である下肢障害者(児)・体幹機能障害者(児)・視力障害者(児)・心臓、腎臓、呼吸器障害者(児)・膀胱、直腸、小腸機能障害者(児)とし、3級については心臓、腎臓、呼吸器障害者(児)・膀胱、直腸、小腸機能障害者(児)とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は助成対象者1人につき12,000円とする。

(助成の決定及び利用券の交付)

第5条 町長は第3条に掲げる助成対象者となる者に対し身体障害者手帳交付時に別記に定めるタクシー利用券(別記第1号様式。以下「利用券」という。)を交付する。なお、前年度から継続して対象となる者には利用券の有効期限満了前に交付する。

(利用の制限)

第6条 この事業に利用できるタクシー会社は次に掲げるものとする。

住所

会社名

せたな町

有限会社 東ハイヤー

せたな町

福祉サポート かもめ

八雲町

介護・福祉タクシー キャンタク

(助成金の支払)

第7条 助成金の支払はタクシー会社が町長に、使用された利用券を添えて当該年度分を当該年度末までにタクシー料金の請求を行い、これに基づき町長がタクシー会社に料金を支払うことにより行うものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日要綱第7号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。

画像

今金町重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

平成29年3月24日 要綱第8号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年3月24日 要綱第8号
平成31年4月26日 要綱第7号