○今金町重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱
平成29年3月24日
要綱第8号
今金町重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(昭和58年4月1日要綱第1号)の全文を改正する。
(目的)
第1条 重度障害者タクシー料金助成事業は、重度障害者の社会への完全参加を促進するために、重度障害者が外出する際利用するタクシー料金にその一部を助成し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、今金町とする。
(助成対象)
第3条 この事業の対象者は今金町に住所を有する在宅者で、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級である下肢障害者(児)・体幹機能障害者(児)・視力障害者(児)・心臓、腎臓、呼吸器障害者(児)・膀胱、直腸、小腸機能障害者(児)とし、3級については心臓、腎臓、呼吸器障害者(児)・膀胱、直腸、小腸機能障害者(児)とする。
(助成の額)
第4条 助成の額は助成対象者1人につき12,000円とする。
(利用の制限)
第6条 この事業に利用できるタクシー会社は次に掲げるものとする。
住所 | 会社名 |
せたな町 | 有限会社 東ハイヤー |
せたな町 | 福祉サポート かもめ |
八雲町 | 介護・福祉タクシー キャンタク |
(助成金の支払)
第7条 助成金の支払はタクシー会社が町長に、使用された利用券を添えて当該年度分を当該年度末までにタクシー料金の請求を行い、これに基づき町長がタクシー会社に料金を支払うことにより行うものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日要綱第7号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。
