○今金町介護保険法施行細則
平成29年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第95号。以下この項において「指定居宅サービス等基準条例」という。)、北海道指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第96号。以下この項において「指定介護予防サービス等基準条例」という。)、北海道指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第97号。以下この項において「指定介護老人福祉施設基準条例」という。)、指定居宅サービス等基準条例の施行のための規則及び指定介護予防サービス等基準条例の施行のための規則及び指定介護老人福祉施設基準条例の施行のための規則に基づく事務のうち、つぎに掲げるものについて定める。
(1) 法第24条第1項の規定による居宅サービス等(指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定介護予防サービスに限る。以下この項において同じ。)を行つた者等に対する当該居宅サービス等に関する報告若しくは帳簿書類等の提示の命令又は質問
(2) 法第24条第2項の規定による介護給付等を受けた被保険者等に対する当該居宅サービス等の内容に関する報告の命令又は質問
(3) 法第41条第1項本文の規定による指定居宅サービス事業者の指定(指定の変更を含む。)
(4) 法第46条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定
(5) 法第48条第1項第1号の規定による指定介護老人福祉施設の指定
(6) 法第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者の指定
(7) 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定の更新
(8) 法第71条第1項ただし書又は法第72条第1項ただし書(これらの規定を法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出の受理
(9) 法第75条第1項又は第2項の規定による指定居宅サービス事業者の事業所の名称の変更等の届出の受理
(10) 法第76条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者に対する勧告
(11) 法第76条の2第2項の規定による指定居宅サービス事業者が勧告に従わなかつた旨の公表
(12) 法第76条の2第3項の規定による指定居宅サービス事業者に対する勧告に係る措置の命令
(13) 法第76条の2第4項の規定による指定居宅サービス事業者に対する勧告に係る措置の命令の公示
(14) 法第77条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は指定の効力の停止
(15) 法第78条の規定による指定居宅サービス事業者の指定等の公示
(16) 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新
(17) 法第82条第1項又は第2項の規定による指定居宅介護支援事業者の事業所の名称の変更等の届出の受理
(18) 法第83条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者に対する勧告
(19) 法第83条の2第2項の規定による指定居宅介護支援事業者が勧告に従わなかつた旨の公表
(20) 法第83条の2第3項の規定による指定居宅介護支援事業者に対する勧告に係る措置の命令
(21) 法第83条の2第4項の規定による指定居宅介護支援事業者に対する勧告に係る措置の命令の公示
(22) 法第84条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し又は指定の効力の停止
(23) 法第85条の規定による指定居宅介護支援事業者の指定等の公示
(24) 法第86条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新
(25) 法第89条の規定による指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更等の届出の受理
(26) 法第91条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の開設者に対する勧告
(27) 法第91条の2第2項の規定による指定介護老人福祉施設の開設者が勧告に従わなかつた旨の公表
(28) 法第91条の2第3項の規定による指定介護老人福祉施設の開設者に対する勧告に係る措置の命令
(29) 法第91条の2第4項の規定による指定介護老人福祉施設の開設者に対する勧告に係る措置の命令の公示
(30) 法第92条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の取消し又は指定の効力の停止
(31) 法第93条の規定による指定介護老人福祉施設の指定等の公示
(32) 法第115条の5第1項又は第2項の規定による指定介護予防サービス事業者の事業所の名称の変更等の届出の受理
(33) 法第115条の8第1項の規定による指定介護予防サービス事業者に対する勧告
(34) 法第115条の8第2項の規定による指定介護予防サービス事業者が勧告に従わなかつた旨の公表
(35) 法第115条の8第3項の規定による指定介護予防サービス事業者に対する勧告に係る措置の命令
(36) 法第115条の8第4項の規定による指定介護予防サービス事業者に対する勧告に係る措置の命令の公示
(37) 法第115条の9第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し又は指定の効力の停止
(38) 法第115条の10の規定による指定介護予防サービス事業者の指定等の公示
(39) 法第115条の35第6項の規定による指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定の取消し又は指定の効力の停止
(40) 指定居宅サービス等基準条例第151条第2項、第171条第2項、第220条第2項又は第242条第2項の規定による耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない建物に係る認定
(41) 法第115条の35第6項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の取消し又は指定の効力の停止
(42) 指定介護予防サービス等基準条例第133条第2項、第154条第2項、第206条第2項又は第230条第2項の規定による耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない建物に係る認定
(指定居宅サービス事業者等の指定等の申請)
第2条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項及び第115条の2第1項の申請並びに法第94条第1項の許可の申請は、様式第1号の指定居宅サービス事業者(指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者)指定(許可)申請書によつてしなければならない。
(指定等の標示)
第3条 法第70条第1項、第79条第1項、第86条第1項若しくは第115条の2第1項に規定する指定又は第94条第1項に規定する許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(指定居宅サービス事業者等の指定等の更新の申請)
第4条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項及び第86条の2第1項の指定の更新並びに法第94条の2第1項の許可の更新は、様式第2号の指定居宅サービス事業者(指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者)指定(許可)更新申請書によつてしなければならない。
(指定等の更新の標示)
第5条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項若しくは第86条の2第1項に規定する指定の更新又は法第94条の2第1項に規定する許可の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新又は許可の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(指定居宅サービス事業者等の指定の特例に係る別段の申出)
第6条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(これらの規定を法第115条の11において準用する場合を含む。)に規定する別段の申出は、様式第3号の指定を不要とする旨の申出書によつてしなければならない。
2 法第75条第1項、第82条第1項及び第115条の5第1項の規定による事業の再開に係る届出並びに法第99条第1項の規定による介護老人保健施設の再開に係る届出は、様式第5号の再開届出書によつてしなければならない。
3 法第75条第2項、第82条第2項及び第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出並びに法第99条第2項の規定による介護老人保健施設の廃止又は休止に係る届出は、様式第5号の2の廃止・休止届出書によつてしなければならない。
(公示)
第8条 法第76条の2第4項、第83条の2第4項、第91条の2第4項、第103条第4項及び第115条の8第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業者番号
(2) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は介護保険施設の開設者の名称(当該指定に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名)
(3) 居宅サービス事業、居宅介護支援事業又は介護予防サービス事業を行う事業所又は介護保険施設の名称及び所在地
(4) 命令の年月日及び内容
2 法第78条、第85条、第93条、第104条の2及び第115条の10の規定による公示は、介護保険法施行規則第131条の2、第133条の2、第135条の2、第137条の2又は第140条の23に規定する事項のほか、それぞれ介護保険事業者番号について行うものとする。
(指定介護老人福祉施設等の指定の辞退)
第9条 法第91条の規定による指定の辞退は、様式第6号の指定辞退届出書によつてしなければならない。
(介護老人保健施設の開設許可事項の変更の申請)
第10条 法第94条第2項に規定する許可の申請は、様式第7号の介護老人保健施設開設許可事項変更申請書によつてしなければならない。
(介護老人保健施設の管理者の承認の申請)
第11条 法第95条に規定する承認の申請は、様式第8号の介護老人保健施設管理者承認申請書によつてしなければならない。
(介護老人保健施設に係る広告の許可の申請)
第12条 法第98条第1項第4号に規定する許可の申請は、様式第9号の介護老人保健施設広告事項許可申請書によつてしなければならない。
(業務管理体制の届出)
第13条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、様式第10号の介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書によつてしなければならない。
(届出事項の変更の届出)
第14条 法第115条の32第3項の規定による届出は、様式第11号の介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)によつてしなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この公布前になされた申請その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

















