○今金町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月14日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、今金町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 今金町農業委員会の委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。

(今金町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 今金町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年今金町条例第11号)は、廃止する。

今金町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月14日 条例第26号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月14日 条例第26号