○今金町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月14日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、今金町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 今金町農業委員会の委員の定数は、15人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとする。
(今金町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 今金町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年今金町条例第11号)は、廃止する。