○今金町ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月25日

規程第5号

(規程の目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10第7項の規定に基づきストレスチェック及び面接指導の結果により今金町(以下「本町」という。)が講ずべき就業上の措置が適切かつ有効に実施されるようストレスチェック及び面接指導の実施方法、就業上の措置の決定、健康情報の適正な取扱い、職員等に対する不利益な取扱いの禁止等について定めるものである。

(制度の目的)

第2条 ストレスチェック制度は、1年に1回、定期的に職員等のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個々の職員等のストレスを低減させるとともに、検査結果を部署ごと等に集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレス要因そのものを低減するよう努めること、及びストレスチェックの実施により高ストレス者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、職員等のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としている。

(実施体制)

第3条 本町はストレスチェック制度の実施にあたつて産業医をストレスチェック共同実施者に指名して実施体制を整備する。また、実施の管理等の実務を担当する実施事務従事者を指名することができる。

2 ストレスチェック実施者は本町が別に業務委託契約を締結する会社の保健師を指名することにする。また、実施事務従事者には上述のメンタルヘルス対策事業部門等の従業員及び本町総務財政課総務グループの担当者を指名する。実施事務従事者は、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存等を含む)に携わる。

3 本町は実務担当者を指名することができる。実務担当者は、実施計画の策定、産業医等の共同実施者又は委託先の実施者との連絡調整及び実施の管理等の実務を担当する。

4 検査を受ける職員等について、任用等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

(ストレスチェックの定義)

第4条 労働安全衛生法第66条の10第1項の規定によるストレスチェックは、1年に1回、定期的に調査票を用いて、労働安全衛生規則第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する次の3つの領域に関する項目により検査を行い、職員等のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。

(1) 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

(2) 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

(3) 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(ストレスチェックの調査票)

第5条 本町がストレスチェックに用いる調査票は、労働安全衛生規則第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する3つの領域に関する項目が含まれているものとする。

(ストレスの程度の評価方法)

第6条 ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価にあたつて、実施者は点数化した評価結果を数値で示す方法により行う。また、実施者はストレスの状況をレーダーチャート等の図表で分かりやすく示すように努める。

(高ストレス者の選定方法と基準)

第7条 高ストレス者として選定するものとする具体的な選定基準は、実施者の意見及び今金町職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)等での意見を参考にし、調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上のものであつて、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者とする。

(実施者の役割)

第8条 実施者はストレスチェックの実施にあたつて、本町の職場におけるストレスチェックの調査票の選定、調査票に基づくストレスの程度の評価方法、及び高ストレス者の選定基準の決定について本町に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該職員等が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならない。なお、調査票の回収、集計、入力又は受検職員等との連絡調整等の実施の事務については、実施事務従事者に行わせることができる。本町は実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者の選任等必要な措置を講じる。

(受検の勧奨)

第9条 職員等にストレスチェックを受ける義務はないが、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きいなどの特別な理由がない限り、受検対象の全職員等がストレスチェックを受けることが望ましい。

2 本町は実施者からストレスチェックを受けた従業員のリストを入手する等の方法により職員等の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない職員等に対してストレスチェックの受検を勧奨することができる。この場合において、実施者がストレスチェックを受けた職員等のリストなど従業員の受検有無の情報を本町に提供するにあたつては、職員等の同意を得る必要はない。

(ストレスチェック結果の通知)

第10条 本町はストレスチェック結果が実施者から遅滞なく職員等に直接通知されるようにしなければならない。

2 前項の場合において、ストレスチェック結果のほか、次に掲げる事項を通知させることができる。

(1) 職員等によるセルフケアに関する助言・指導

(2) 面接指導の対象者にあつては、会社への面接指導の申出窓口及び申出方法

(3) 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供

(面接指導の申出の勧奨)

第11条 ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員等のうち、面接指導の申出を行わない職員等に対して、実施者が申出の勧奨を行うことができる。

(相談対応)

第12条 本町はストレスが高い状態の職員等に対して適切な対応を行うため、産業医の他、事業場外に相談窓口を設けて相談対応できるように努める。

(ストレスチェック結果の記録・保存)

第13条 職員等の同意を得て、実施者からストレスチェック結果の提供を本町が受けた場合は、本町はストレスチェック結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

2 職員等の同意が得られていない場合には、本町は実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び実施者を含む実施事務従事者による記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期間の設定及びセキュリティの確保等必要な措置を講じさせなければならない。

(面接指導対象者の要件)

第14条 本町は第7条に掲げる方法により高ストレス者として選定された者であつて、面接指導を受ける必要があると実施者が認め、該当の職員等からの申出に応じて医師による面接指導を実施する。

2 本町は職員等から面接指導の申出があつたときには、面接指導の対象となる者かどうかを確認するため、申し出た職員等からストレスチェック結果を提出させる。又は、申し出た職員等の面接指導該当の有無について実施者に確認する。

(面接指導の実施方法)

第15条 面接指導を実施する医師は、面接指導において次に掲げる事項について確認する。

(1) 当該職員等の勤務の状況(職場における当該職員等の心理的な負担の原因及び職場における他の職員等による当該職員等への支援の状況を含む)

(2) 当該職員等の心理的な負担の状況

(3) 前号のほか、当該職員等の心身の状況

2 本町は当該職員等の勤務の状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじめ、面接指導を実施する医師に対して当該職員等に関する勤務時間、勤務密度、深夜勤務の回数及び時間数、作業態様並びに作業負荷の状況等の勤務の状況と職場環境等に関する情報を提供する。

(医師からの意見の聴取)

第16条 本町は医師から必要な措置についての意見を聴くにあたつては、面接指導実施後遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。具体的には、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 下表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断

就業区分

内容

就業上の措置の内容

通常勤務

通常の勤務でよいもの

就業制限

勤務に制限を加える必要のあるもの

メンタルヘルス不調を未然に防止するため、勤務時間の短縮、出張の制限、時間外勤務の制限、勤務負荷の制限、作業の転換就業場所の変更、深夜勤務の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要休業

勤務を休む必要のあるもの

療養等のため、休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

(2) 必要に応じて職場環境の改善に関する意見

(就業上の措置の決定及び実施)

第17条 本町が職員等に対して面接指導の結果に基づく就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該職員等の意見を聴き、話し合いを通じて職員等の了解が得られるように努める。また、職員等に対する不利益な取扱いにつながらないように留意する。

2 職員等の意見を聴くにあたつては、必要に応じて産業医等の同席の下に行うように留意する。

3 本町は就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更、若しくは解除をしようとするにあたつては、産業医等との連携はもちろんのこと、事業場の健康管理部門及び人事労務管理部門の連携にも十分留意する。

4 本町は就業上の措置の実施にあたつては、当該職員等のプライバシーに配慮しつつ、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的及び内容等について理解が得られるよう必要な説明を行う。

5 本町は就業上の措置を講じた後、ストレス状態の改善が見られた場合には、産業医等の意見を聴いた上で通常の勤務に戻すなど、適切な措置を講ずる。

(面接指導結果の記録)

第18条 本町は面接指導の結果に基づき、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(1) 面接指導の実施年月日

(2) 当該職員等の氏名

(3) 面接指導を行つた医師の氏名

(4) 当該職員等の勤務の状況

(5) 当該職員等の心理的な負担の状況

(6) その他の当該職員等の心身の状況

(7) 当該職員等の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見

(部署ごとの集計・分析の実施)

第19条 本町は実施者に対してストレスチェック結果を一定規模の部署ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じて、当該部署の職員等の実情を考慮して、当該部署の職員等の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講じるよう努める。

2 部署ごとの集計・分析の結果は、当該部署の管理者等に不利益が生じないように取扱いに留意しつつ、管理監督者向け研修の実施又は安全衛生委員会等における職場環境の改善方法の検討等に活用するように努める。

3 部署ごとの集計・分析を行つた場合には、その結果に基づき、記録を作成し、これを5年間保存するように努める。

4 本町は前項の分析の結果を勘案し、労働安全衛生法第66条の10第6項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(集計・分析結果による職場環境改善)

第20条 本町はストレスチェック結果の部署ごとの集計・分析結果に基づき適切な措置を講ずるにあたつて、実施者から、措置に関する意見を聴き、又は助言を受けるように努める。

2 本町が措置の内容を検討するにあたつては、ストレスチェック結果を部署ごとに集計・分析した結果だけではなく、管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、職員等からの意見聴取で得られた情報等も勘案して職場環境を評価するとともに、勤務形態又は職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境を改善するための必要な措置を講ずるように努める。

3 前項の職場環境を改善するための必要な措置を講ずるため、本町は管理監督者に職員等の勤務状況を日常的に把握させ、個々の職員等に過度な長時間勤務、疲労、ストレス又は責任等が生じないようにするなど、職員等の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を行わせることに留意するよう努める。

(不利益な取扱いの防止)

第21条 本町がストレスチェック及び面接指導において把握した職員等の健康情報等に基づき、当該職員等の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該職員等に対して不利益な取扱いを行うことはあつてはならない。このため、本町は、職員等に対する不利益な取扱いを防止しなければならない。

(1) 本町は職員等が面接指導の申出をしたことを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。

(2) 本町はストレスチェック結果のみを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。

(3) 本町はストレスチェックを受けない職員等に対して、これを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。

(4) 本町はストレスチェック結果を本町に提供することに同意しない職員等に対して、これを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。

(5) 本町は面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員等に対して、これを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。

(6) 本町は措置の実施にあたり、医師による面接指導を行うこと、又は面接指導結果に基づく必要な措置について医師の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず、不利益な取扱いをしてはならない。

(7) 本町は面接指導結果に基づく措置の実施にあたり、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となつていないもの、又は職員等の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いをしてはならない。

(8) 本町は面接指導の結果を理由として、有期雇用契約者の契約更新拒否、退職勧奨を行うこと、不当な動機・目的をもつてなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること、その他地方自治法及び労働関係法令に違反する措置を講じることをしてはならない。

(実施事務従事者の範囲と留意事項)

第22条 ストレスチェックを受ける職員等について任用等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

2 本町が職員等の任用や人事を担当する職員等(任用等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者を除く)をストレスチェックの実施事務に従事させる場合には、本町は次の事項を実施事務従事者に周知・指導する。

(1) ストレスチェックの実施事務従事者には労働安全衛生法第104条の規定に基づき秘密の保持義務が課されること。

(2) ストレスチェックの実施の事務は実施者の指示により行うものであり、実施の事務に関与していない所属部署の上司等の指示を受けてストレスチェックの実施の事務に従事することによつて知り得た職員等の秘密を漏らしたりしてはならないこと。

(3) ストレスチェックの実施の事務に従事したことによつて知り得た職員等の秘密を、自らの所属部署の業務等のうち、ストレスチェックの実施の事務とは関係しない業務に利用してはならないこと。

(ストレスチェック結果通知の留意事項)

第23条 本町は実施者にストレスチェック結果を職員等に通知させるにあたり、封書又は電子メール等で当該職員等に直接通知させるなど、結果を当該職員等以外が把握できない方法で通知させなければならないものとする。

(ストレスチェック結果提供の留意事項)

第24条 実施者から本町に対してストレスチェック結果を提供する場合には、当該職員等の同意を必要とするが、次の各項の事項に留意する。

2 ストレスチェック結果が当該職員等に知らされていない時点でストレスチェック結果の本町への提供についての職員等の同意を取得することは不適当であるため、ストレスチェックの実施前又は実施時に職員等の同意を取得してはならない。

3 同意を取得する場合は次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければならないものとする。ただし、本町は職員等に対して同意を強要する行為又は強要しているとみなされるような行為を行つてはならないことに留意する。

(1) ストレスチェックを受けた職員等に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、本町、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた職員等に対して、個別に同意の有無を確認する方法。

(2) ストレスチェックを受けた職員等に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員等に対して、当該職員等が面接指導の対象であることを他の職員等に把握されないような方法で、個別に同意の有無を確認する方法。ただし、ストレスチェックを受けた職員等が本町に対して面接指導の申出を行つた場合には、その申出をもつてストレスチェック結果の本町への提供に同意がなされたものとみなして差し支えないものとすること。

4 本町へのストレスチェック結果の提供について職員等の同意が得られた場合には、実施者は、本町に対して当該職員等に通知する情報と同じ範囲内の情報についてストレスチェック結果を提供することができる。ただし、安全衛生委員会等で調査審議した上で、ストレスチェック結果そのものではなく、当該職員等が高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた旨の情報のみを本町に提供する方法もあるが、この方法による場合も職員等の同意を取得しなければならない。

5 本町が外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合(産業医等が共同実施者とならない場合に限る)には、当該外部機関の実施者及びその他の実施事務従事者以外の者は、当該職員等の同意なく、ストレスチェック結果を把握してはならない。ただし、当該外部機関の実施者が、ストレスチェック結果を産業医等に限定して提供することもあるが、この場合にも、緊急に対応を要する場合等特別の事情がない限り、当該職員等の同意を取得しなければならない。

6 本町は本人の同意により提供されたストレスチェック結果を、当該職員等の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該職員等の上司又は同僚等に共有してはならない。

(部署ごとの集計・分析の留意事項)

第25条 部署ごとの集計・分析を実施した実施者は、部署ごとの集計・分析の結果を本町に提供するにあたつては、当該結果はストレスチェック結果を把握できるものではないことから、当該部署の従業員個人の同意を取得する必要はない。ただし、集計・分析の単位が少人数である場合には、当該部署の個々の職員等が特定され、当該職員等個人のストレスチェック結果を把握することが可能となるおそれがあることから、集計・分析の単位が10人を下回る場合には、部署ごとの集計・分析を実施した実施者は、集計・分析の対象となる全ての職員等の同意を取得しない限り、事業者に集計・分析の結果を提供してはならないが、個々の職員等が特定されるおそれのない方法で集計・分析を実施した場合はこの限りでない。

2 部署ごとの集計・分析の結果は、集計・分析の対象となつた部署の管理者等にとつては当該職場内における評価等につながり得る情報であり、無制限にこれを共有した場合には当該管理者等に不利益が生じるおそれもあることから、本町は当該結果を職場内で制限なく共有してはならない。

(面接指導結果提供の留意事項)

第26条 面接指導を実施した医師は、面接指導結果に関する情報を事業者に提供するにあたつては、必要に応じて情報を適切に加工することにより、当該職員等の健康を確保するための就業上の措置を実施するため必要な情報に限定して提供しなければならない。

2 産業医等ではなく、外部の医師が面接指導を実施した場合、当該医師は、当該職員等の健康を確保するために必要な範囲で、当該職員等の同意を取得した上で、当該産業医等に対して生データ又は詳細な医学的情報を提供することができる。

3 前項の記録は、第18条に掲げる事項と同様のものを記載したものでなければならない。

この規程は、平成28年7月25日から施行する。

今金町ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月25日 規程第5号

(平成28年7月25日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年7月25日 規程第5号