○今金町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月12日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例によるものとする。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。

(2) チェックリスト該当者 65歳以上である者のうち、介護保険法第7条第3項の要介護者に該当しないと認められる者であつて、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、同条第1項の要介護状態又は同条第2項の要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス 次条第1号から第5号までに掲げる事業をいう。

(事業)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業は、次の各号に定めるものとする。

(1) 訪問介護相当サービス 従前は介護予防給付により実施されていた訪問介護員による身体介護及び生活援助並びに訪問介護員による短時間の身体介護及び生活援助をいう。

(2) 訪問型サービスA 介護予防・日常生活支援総合訪問介護の基準より緩和された基準で行われる生活援助等をいう。

(3) 訪問型サービスB 住民主体の活動として行う生活援助等をいう。

(4) 訪問型サービスC 通所型サービスCの利用者に対する日常生活のアセスメントを主とした訪問及び保健師等がその者の居宅を訪問して必要な相談・助言・指導等を実施する事業をいう。

(5) 訪問型サービスD(移動支援) 介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動支援及び移送前後の生活支援をいう。

(6) 通所介護相当サービス 従前は介護予防給付により実施されていた通所事業をいう。

(7) 通所型サービスA 介護予防・日常生活支援総合通所介護の基準より緩和された基準で行われる通所事業をいう。

(8) 通所型サービスB 住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場の立ち上げ及び運営をする事業又は立ち上げ及び運営を補助する事業をいう。

(9) 通所型サービスC 日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じてプログラムを複合的に実施する事業をいう。

(10) 介護予防ケアマネジメント 地域包括支援センターによつて行われるケアマネジメントをいう。

(11) 高額介護予防サービス費相当事業

(12) 高額医療合算介護予防サービス費相当事業

(13) 一般介護予防事業 高齢者を年齢や心身の状況等によつて分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職を生かした自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態になつても生きがい・役割をもつて生活できる地域の実現を目指すことを目的として行う事業をいう。

(対象者)

第4条 介護予防・生活支援サービスの対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であつて、当該サービスを提供する必要があると町長が認める者とする。

(1) 被保険者

(2) 要支援者又はチェックリスト該当者

(3) 介護予防・生活支援サービスによるサービスを提供することによつて、その者の心身の状況を改善することができると認められる者

2 一般介護予防事業の対象となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(利用の申請)

第5条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、介護予防・生活支援サービス利用・終了申請書(別記様式第1号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

(実態調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し第4条第1項各号に該当するか必要な調査を行うものとする。

2 町長は、前項の調査のほかに、介護保険料の納付状況を調査するものとし、要支援者に該当せず、かつ、介護保険料の1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がある申請者には、介護予防給付との整合性を保つために、要支援認定申請を勧めるものとする。

(利用の適否の決定)

第7条 町長は、前条第1項の調査の結果に基づき、介護予防・生活支援サービスの利用の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当であると決定された申請者(以下「事業対象者」という。)に介護予防・生活支援サービス決定・終了通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、事業対象者が要支援者でない場合は被保険者証に事業対象者である旨の記載をするものとする。

3 町長は、第1項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは、介護予防・生活支援サービス決定・終了通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するとともに、一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。

(利用の決定の効力等)

第8条 前条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定は当該決定の日から効力が生じるものとする。

2 有効期間は、前項の効力の生じた日から次の各号に掲げる日までとする。

(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日

(2) 要支援者でないものについては、効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として町長の定める日。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として町長の定める日

(有効期間の更新)

第9条 有効期間の終了する日以後も介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、有効期間が終了する日の60日前から有効期間が終了する日までに第5条の申請をするものとする。この場合において、第7条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定の効力は、前条第1項の規定に関わらず、有効期間が終了する日の翌日からその効力を生ずる。

2 要支援者の場合においては、要支援更新認定の申請をもつて前項の申請とみなす。この場合、法第33条第4項において準用する認定審査会の審査及び判定の結果に基づき要支援認定をしたときは、その結果の通知をもつて第7条第2項の介護予防・生活支援サービスの利用が適当であるとの決定とみなす。

(利用の終了)

第10条 町長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、介護予防・生活支援サービスの利用を終了するものとする。

(1) 第4条各項に規定する要件を欠くに至つたとき

(2) 介護予防・生活支援サービス(利用・終了)申請書(別記様式第1号)により介護予防・生活支援サービスの利用の終了を申し出たとき

2 町長は、前項第2号の規定により介護予防・生活支援サービスの利用を終了したときは、介護予防・生活支援サービス決定・終了通知書(別記様式第2号)によりその旨を事業対象者に通知するとともに、被保険者証より事業対象者である旨の記載を消除するものとする。

(介護予防ケアマネジメント)

第11条 介護予防ケアマネジメントを受けようとする被保険者は、町へ介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(委託等による事業の実施)

第12条 前条に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施を適当と認めるものに委託することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援に資する活動をしていると認めるものに対して、立ち上げ経費及び活動に要する費用を助成することができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第5条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日から介護予防・生活支援サービスの対象とする。ただし、直ちに利用を希望する者については、利用の決定の日から対象とする。

2 前項の要支援認定の有効期間の終了する日以後も第5条に掲げる申請をしない者は、平成29年2月28日まで、その者の要支援認定に基づき介護予防通所介護、介護予防訪問介護及び介護予防支援を利用することができる。

(平成31年4月26日要綱第7号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年2月12日 要綱第2号

(令和元年5月1日施行)