○今金町地域支援事業実施規則

平成28年2月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施については、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び今金町介護保険条例(平成17年今金町条例第18号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 今金町(以下「町」という。)は、法第115条の45第1項の規定に基づく地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。

2 法第115条の45第1項第2号の規定による事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

第4条 町は、法第115条の45第2項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合相談支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(4) 在宅医療・介護連携推進事業

(5) 生活支援体制整備事業

(6) 認知症総合支援事業

第5条 町は、法第115条の45第3項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護給付等費用適正化事業

(2) 介護者家族の集い事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 認知症サポーター養成事業

(実施主体)

第6条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、前3条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人その他町長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に委託することができる。

3 前項の規定により委託を受けた法人等は、事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(サービス事業)

第7条 第1号事業(以下「サービス事業」という。)は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度の対象として支援することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、サービス事業の実施に際しては、第1号介護予防支援事業により、個々の要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、要支援者等の選択に基づき、適切な事業を包括的かつ効率的に実施するものとする。

3 サービス事業は、介護サービス事業者、ボランティア、地域活動組織、特定非営利活動法人、民生委員、高齢者事業団など、地域における多様な主体を積極的に活用するとともに、公民館、町内会館など、地域の多様な社会資源を積極的に活用しながら実施するものとする。

(介護予防把握事業)

第8条 第3条第2項第1号の介護予防把握事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。

(2) 必要に応じ、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握するために、保健師等による訪問を行う。

(介護予防普及啓発事業)

第9条 第3条第2項第2号の介護予防普及啓発事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等を作成及び配布する。

(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等を開催する。

(3) 介護予防の普及啓発に資する運動教室等の介護予防教室等を開催する。

(4) 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体を配布する。

(地域介護予防活動支援事業)

第10条 第3条第2項第3号の地域介護予防活動支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修を行う。

(2) 介護予防に資する地域活動組織を育成及び支援する。

(3) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を実施する。

(一般介護予防事業評価事業)

第11条 第3条第2項第4号の一般介護予防事業評価事業は、介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体を評価することとし、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る事業とする。

(地域リハビリテーション活動支援事業)

第12条 第3条第2項第5号の地域リハビリテーション活動支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民への介護予防に関する技術的助言を行う。

(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言を行う。

(3) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援を行う。

(総合相談支援事業)

第13条 第4条第1号の総合相談支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う事業とする。

(権利擁護事業)

第14条 第4条第2号の権利擁護事業は、地域住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う事業とする。

(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)

第15条 第4条第3号の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを重視し、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う事業とする。

(在宅医療・介護連携推進事業)

第16条 第4条第4号の在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する事業とする。

(生活支援体制整備事業)

第17条 第4条第5号の生活支援体制整備事業は、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、町内会、介護サービス事業所、高齢者事業団、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図つて行く事業とする。

(認知症総合支援事業)

第18条 第4条第6号の認知症総合支援事業は、次に掲げる事業によるものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該認知症地域支援推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業

(介護給付等費用適正化事業)

第19条 第5条第1号の介護給付等費用適正化事業は、介護給付等(介護給付及び予防給付をいう。以下同じ。)について、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業とする。

(介護者家族の集い事業)

第20条 第5条第2号の介護者家族の集い事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要介護被保険者の状態の維持及び改善を目的として、適切な介護知識、技術の習得や外部サービスの適切な利用方法習得等を内容とした教室を開催する。

(2) 介護者家族の身体的及び精神的負担の軽減を目的として、要介護被保険者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実施による疾病予防、病気の早期発見や、介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を開催する。

(成年後見制度利用支援事業)

第21条 第5条第3号の成年後見制度利用支援事業(以下「成年後見制度利用支援事業」という。)は、成年後見制度の申立てを行う上で必要な登記手数料、鑑定費用等の経費及び後見人等への報酬の全部又は一部を助成する事業とする。

2 成年後見制度利用支援事業の実施については、町長が別に定める。

(認知症サポーター養成事業)

第22条 第5条第4号の認知症サポーター養成事業は、認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成し、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

今金町地域支援事業実施規則

平成28年2月12日 規則第5号

(平成28年3月1日施行)