○今金町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
平成28年6月15日
要綱第15号
(目的)
第1条 今金町は地域特性により、分娩可能な産科医療機関までの距離が遠く、妊産婦の心身両面の負担や経済的負担が大きいことから、健康診査や出産にかかる経費の一部を助成することにより、今金町において安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進する。
(対象者)
第2条 次のいずれにも該当する者とする。
(1) 今金町に住民登録のある妊産婦であること。
(2) 今金町にある自宅(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地)から、片道25kmを超える別の市町村の分娩可能な医療機関に通院し、妊産婦健診を受け、又は出産していること。
(3) 今金町が作成した支援プランに基づき妊婦健康診査を受けていること。
(支援内容)
第3条 健康診査及び出産への支援内容は、各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康診査への支援内容は、前条の対象者が、今金町にある自宅(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地)から、最寄の分娩可能な医療機関(自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る)において、妊産婦健診を受けた時の交通費を助成する。
(2) 出産への支援内容は、前条の対象者が今金町にある自宅又は里帰り先の居住地から、別の市町村にある分娩可能な医療機関(自宅等から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る)において、出産に要した交通費を助成する。
(3) 宿泊費は、前条の対象者が、今金町にある自宅又は里帰り先の居住地から、別の市町村にある最寄の分娩可能な医療機関(自宅等から医療機関まで片道50kmを超える場合に限る)において、出産するために、直前の準備に要した宿泊費に対し、助成する。
(申請)
第4条 助成を受けようとする者は、次に掲げる関係書類を添えて、町長へ申請するものとする。
(1) 今金町妊産婦安心出産支援事業申請書(別記第1号様式)
(2) 妊産婦健診受診を証明できるもの(母子健康手帳の写し等)
(3) 公共交通機関や宿泊施設の利用を証明できるもの(妊産婦氏名明記の領収書等)
2 町長は、助成金の支給を不適当と認めたときは、今金町妊産婦安心出産支援事業助成不決定通知書(別記第3号様式)により助成申請者に通知するものとする。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から該当助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日要綱第7号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月10日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町妊産婦安心出産支援事業実施要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月10日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町妊産婦安心出産支援事業実施要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月9日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町妊産婦安心出産支援事業実施要綱の規定は令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
交通費 | 区分 | 助成対象経費 | 助成基準額 |
健康診査 | (a) 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦 | 妊産婦が、医療機関において健康診査を受けた時に要した交通費。 | 助成基準額表のとおり。 ※自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※産前14回を限度とする。 ※ただし、タクシーを利用する場合は除く。 |
(b) 自宅等から最寄りの妊婦健診受診可能な医療機関までの距離が50kmを超えないが、自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える妊婦 ※妊娠後期(おおむね32週頃以降)の健診分に限る。 | 助成基準額表のとおり。 ※自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※産前7回を限度とする。 ※ただし、タクシーを利用する場合は除く。 | ||
(c) 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が25kmを超える妊産婦 | 助成基準額表のとおり。 ※自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離に応じた区分とする。 ※産前14回、産後1回を限度とする。 ※(a)又は(b)に該当する場合は除く。 | ||
出産準備 | 妊婦が、分娩可能な医療機関において出産した時に要した交通費。 | 自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が25kmを越えて50kmまで920円 ※1回を限度とする。 | |
自宅等から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える 助成基準額表のとおり ※1回を限度とする。 | |||
別表第2(第3条関係)
宿泊費(区分) | 助成対象経費 | 助成基準額 | ||||
健康診査 | 助成対象外 | |||||
出産準備 | 最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が50kmを超える自宅等に在住する妊婦が、分娩可能な医療機関において出産するために、直前の準備に要した宿泊費。 | 1人1泊につき宿泊先の区分に応じた下表の額による。 | ||||
区分 | 甲地方 | 乙地方 | ||||
金額 | 8,700円 | 7,600円 | ||||
※14泊分以内とし、対象期間中1回とする。 ※宿泊先の区分の甲地方は、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市。乙地方は、甲地方以外の地域。 | ||||||
別表第3(第3条関係)
助成基準額表 | ||||
距離区分 | 助成単価(片道分) | |||
25kmを越えて50kmまで | 920円 | |||
50kmを超える | ||||
区分 | 額 | |||
鉄道賃 | ・乗車賃及び急行料金。 ・片道100kmを超える場合は、座席指定料金。ただし、全席指定の場合は、100km未満の場合も対象とする。 | |||
航空賃 | ・現に支払つた運賃。 ・座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |||
車賃 | ・実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1kmにつき37円。 | |||



