○今金町国保病院患者相談窓口運営要領
平成28年3月24日
要領第1号
(設置)
第1条 今金町国保病院(以下「病院」という。)に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の23の規定に基づき、患者相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。
(目的)
第2条 窓口は、病院における患者等の医療の安全に関する苦情・相談に迅速に対応することを目的とする。
(責任者及び担当者)
第3条 医療事故紛争・苦情対応責任者は事務長とし、窓口等に担当者を置いて対応する。
2 責任者は、窓口の業務を掌り、各担当者を統括する。
3 窓口の担当者は、事務室を充て、実際の相談・対応等は、医療ケースワーカー、事務職員及び看護師長等がこれにあたる。
(設置場所)
第4条 窓口の設置場所は、1階事務室とする。
(受付時間)
第5条 窓口の受付時間は、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)については、受付業務は行わないものとする。
(相談後の取扱い)
第6条 患者等から苦情・相談を受けた場合の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 担当者は、患者等相談記録票に相談内容等を記載し、責任者に報告する。
(2) 責任者は、報告を受けた相談内容について精査したうえ、関係する部門等へその処理について依頼する。
(3) 前号により依頼を受けた部門等は、迅速にその解決にあたるものとし、その処理状況を責任者に報告するものとする。
(4) 責任者は、提出された報告書と関係する部門等が対処した内容を管理職会議に報告する。
(5) 関係する部門等において処理できない場合には、責任者は病院長と相談のうえ、その解決にあたるものとする。
(6) 責任者は、相談内容及びその処理状況等について医療安全管理委員会に報告するとともに、事故再発防止等に有効と判断する相談事例については病院内へ周知徹底し、病院の運営改善に積極的に活用するものとする。
(相談情報の秘密保護)
第7条 責任者及び担当者は、職務上知りえた相談内容等の情報については、関係者以外の者に漏らしてはならない。
(不利益を受けない配慮)
第8条 責任者は、窓口相談をした患者等が不利益を受けないように適切な配慮をしなければならない。
(事務)
第9条 窓口業務に関する事務は、事務室において処理する。
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、窓口業務の運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日要領第2号)
1 この要領は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要領施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要領によりされた手続き、その他の行為とみなす。
