○今金町行政不服審査関係手数料条例施行規則
平成28年3月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町行政不服審査関係手数料条例(平成28年今金町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付方法)
第2条 条例第3条による手数料は、審理員(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項に規定する場合にあつては、審査庁。以下同じ。)が発行する今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第36条に規定する納付書により納付するものとする。
2 前項の納付書の発行を受けた審査請求人又は参加人は、書類等交付の時までに手数料を納付しなければならない。
(送付に要する費用の納付方法等)
第3条 費用の額は送付に要した送料実費とし、条例第5条に規定する規則で定める納付方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便定額小為替により納付する方法
(2) 納付書により納付する方法
2 審理員は、前項の費用の納入を確認した後において書類等を送付するものとする。
3 送付に要する費用の減免については、条例第4条の規定を準用する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。