○今金町教育支援委員会規則
平成26年10月22日
教委規則第2号
今金町就学指導専門委員会規則(昭和60年教委規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障がいのある児童生徒の適切な就学指導等の総合的な教育支援を行うため、今金町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障がいのある児童生徒の適正な教育支援及びこれに係る必要な事項について調査審議する。
2 その他特別支援教育の推進に必要な事項を協議する。
(組織)
第3条 委員会は20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 関係機関の職員
(4) その他教育長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。ただし、委嘱後初の教育支援委員会は、教育長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる、ただし、報告を決定する場合において反対意見又は少数意見があつたときは、委員長は報告書にその旨を併記しなければならない。
(専門部会)
第6条 委員会に、専門の事項を調査し、かつ、検討協議するための専門部会を置くこととする。
2 専門部会の部員は、教育長が指名する。
3 専門部会は、教育委員会事務局長が招集する。
4 専門部会は、定例として年2回の開催とするが、必要に応じて、同条第2項に掲げる部員の中から、ケースに関係する範囲を招集し、臨時開催することができる。
(今金町特別支援教育スーパーバイザー)
第7条 教育委員会は、委員会及び専門部会において、専門的な指導助言を行うため、今金町特別支援教育スーパーバイザー(以下「スーパーバイザー」という。)を委嘱することができる。
2 スーパーバイザーは、必要に応じて、次の各号に掲げる事項について、指導助言を行う。
(1) 町内小中学校及び就学前施設等における特別支援教育に関すること。
(2) 特別支援教育の広域連携に関すること。
(3) 町外小中学校等への特別支援教育に関すること。
(4) 特別支援教育に関する各種会議に関すること。
(参考人の出席)
第8条 委員会は、適正な教育支援及び教育的措置を図るため、関係機関に対して資料の提出を求め、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。
(秘密を守る義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、学校教育グループにおいて処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月6日教委規則第1号)
この規則は、令和元年12月6日から施行する。