○今金町職員の休職に関する規則

平成27年3月18日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和27年今金町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の休職に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(休職発令の時期)

第2条 条例第4条第2項の規定による休職の発令は、病気休暇による休業が90日に達したときに行うものとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)については、前項中「90日に達したとき」とあるのは「今金町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年今金町規則第7号)別表第6に規定する日数に達したとき」とする。

(職員の意に反しない休職)

第3条 職員が傷病のため休養を必要とし、自発的に休職を希望する場合、任命権者は、当該職員の願い出により休職を発令することができる。

(職員の意に反しない休職の効果)

第4条 前条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年以内の範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 会計年度任用職員については、前項中「3年以内の範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲以内の期間」とする。

第5条 前条各項の規定により任命権者が定めた休職の期間に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き同期間を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

第6条 休職者の身分等は、条例第7条の規定を準用し、休職期間中の給与については、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)第18条(休職者の給与)の規定を準用する。

(休職願い)

第7条 職員が、自ら休職しようとするときは、休職発令希望予定日前10日までに、休職願(様式第1号)を提出して願い出なければならない。

(休職延期願い)

第8条 休職中の職員が、命ぜられた休職期間満了後なお引続き、あらかじめ定められた休職期間の範囲内で休職を必要とする場合は、休職満了前10日までに、休職延期願(様式第2号)を提出して願い出なければならない。

(復職願い)

第9条 休職期間の中途において、休職の理由消滅により復職しようとするときは、復職発令希望予定日前10日までに、復職願(様式第3号)を提出して願い出なければならない。

(願い出書添付資料)

第10条 第7条から前条までの規定による願い出書には、条例第4条第2項の規定にかかわらず医師の診断書1通を添付しなければならない。

(承認通知)

第11条 第7条から第9条までの規定による願いを承認したときは、任命権者はその旨を辞令書により本人に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の休職に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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今金町職員の休職に関する規則

平成27年3月18日 規則第5号

(令和3年1月6日施行)