○今金町民生委員推薦会規則
平成27年4月1日
規則第16号
今金町民生委員推薦会の委員の定数を定める規則(昭和52年今金町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、今金町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 推薦会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長の任期は、委員の任期中とする。
(幹事及び書記)
第4条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、町職員をもつて充て、その定数は、それぞれ1人とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委嘱されている今金町民生委員推薦会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の今金町民生委員推薦会規則の規定により委嘱された今金町民生委員推薦会の委員とみなす。
附則(平成28年1月20日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。