○今金町農業経営高度化促進事業負担金徴収規則
平成26年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町における農業競争力強化基盤整備事業における農業経営高度化促進事業(以下「事業」という。)に要する費用について、当該事業により交付を受ける者から負担金を徴収する場合において必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、農業競争力強化基盤整備事業実施要領(平成26年3月28日付け25農振第2170号農林水産省農村振興局長通知)別紙1―1第9及び別紙1―2第8で定める助成額を除いたものを超えない範囲において町長が別に定める。
(納付義務者)
第3条 負担金は、当該事業によつて交付を受ける者又は交付を受ける者が組織する団体が納入する。
(徴収方法及び時期)
第4条 負担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。負担金は町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(徴収の延期及び減免)
第5条 町長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、その申出により協議の上、納期日を変更し、又は延滞金を減免することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。