○今金町小規模事業者経営改善資金融資制度利子補給要綱

平成26年3月27日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、経営の改善及び経営基盤の強化を図るために日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)が実施する融資制度を活用する中小企業者等に対し、融資を受けた際の利子の一部を補給し、中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(対象とする融資制度)

第2条 利子補給の対象とする金融公庫が実施する融資制度は、小規模事業者経営改善資金融資制度(以下「対象融資」という。)とする。

(関係機関の協力等)

第3条 今金町(以下「町」という。)、今金町商工会(以下「商工会」という。)及び金融公庫は、対象融資の実行及び利子補給にあたり緊密な連携を保ち、中小企業振興に協力するものとする。

(利子補給対象者)

第4条 利子の補給を受けることができる者は、対象融資を受ける小規模事業者で、次の各号に掲げるすべての要件を備えていなければならない。

(1) 町内に独立した事業所又は店舗を有していること。

(2) 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。

(3) 町税を完納していること。

(4) 金融公庫との約定どおりの償還を実行していること。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の額は、融資の額にかかわらず500万円までの融資額に係る融資利率のうち、1%以内の利率に相当する額(以下「利子補給費補助金」という。)とする。ただし、融資を受けた者の負担する額が1%の利率に相当する額を下回らない範囲とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、償還期間内とする。

(利子補給費補助金の申請)

第7条 4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に対象融資の償還がある小規模事業者で、利子補給費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該対象期間の末日が属する月の翌月15日までに交付申請書(第1号様式)により町に申請しなければならない。

(利子補給費補助金の交付)

第8条 町は、前条の規定により利子補給費補助金の申請があつたときは、次条に規定する報告により償還の状況等について審査するものとする。

2 町は、前項の審査の結果、当該申請が適当と認めるときは、利子補給費補助金を決定し、交付決定通知書(第2号様式)により申請者へ通知のうえ、これを交付するものとする。

(融資及び償還状況の報告)

第9条 商工会は、償還が対象期間にある対象融資の実行及び償還状況等について取りまとめ、当該対象期間の末日が属する月の翌月15日までに町に報告するものとする。

(利子補給費補助金に対する調査等)

第10条 町は、この要綱を実施するために必要と認めるときは、商工会及び金融公庫と協力のうえ、申請者に対し、帳簿その他の関係書類を調査し、又は報告を求め、若しくは資料の提出を求めることができる。

(利子補給費補助金の停止)

第11条 町は、申請者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、利子補給費補助金を停止するものとする。

(1) 利子補給費補助金の対象となつた融資の運用が不適切であるとき、又は対象となつた設備等を他に譲渡若しくは滅失したとき。

(2) 営業を廃止したとき、又は1年以上にわたり営業を停止しているとき。

(3) 弁済期限を過ぎてもなお弁済しないとき。

(4) 町長が不適当と認めたとき。

(利子補給費補助金の取消及び返還)

第12条 町は、前条の規定に該当することとなつたときは、利子補給費補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付された利子補給費補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に対象融資を受けている者に係る利子補給は、この要綱の施行の日以後の償還に係る利子について適用する。

(平成31年4月26日要綱第7号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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今金町小規模事業者経営改善資金融資制度利子補給要綱

平成26年3月27日 要綱第4号

(令和元年5月1日施行)