○今金町中小企業融資制度要綱
平成26年3月27日
要綱第3号
今金町中小企業融資制度要綱(平成7年今金町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者等に対し、経営基盤の強化及び事業の活性化を促進するために必要な資金の融資の円滑化を図ることにより、本町産業経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法第2条第1項の規定に該当するもの、中小企業等協同組合法第3条の規定に該当するもの及び商店街振興組合法第2条第1項の規定に該当するものをいう。
(2) 運転資金 事業の運営及び維持発展に要する資金をいう。
(3) 設備資金 事業に供する施設及び設備等に要する資金をいう。
(融資の内容)
第3条 この要綱における融資の内容は、次表のとおりとする。
資金の種類 | 融資限度額 | 区分 | 償還期間 | 弁済方法 |
運転資金 | 1,500万円 | 短期 | 1年以内 | 割賦弁済又は期日指定一括弁済 |
長期 | 5年以内 | |||
特別 | 10年以内 | |||
設備資金 | 1,500万円 | 短期 | 5年以内 | |
長期 | 10年以内 |
2 融資限度額については、同一の資金種類における既往融資残高を含めるものとする。
(融資利率及び融資枠)
第4条 融資の利率は、固定金利とする。
2 融資利率及び融資枠は、今金町(以下「町」という。)と今金町が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)が毎年度協議し決定するものとする。ただし、金融機関は、この要綱の趣旨に鑑み、利率の低減及び適正な融資枠の設定に努めるものとする。
(融資の対象)
第5条 融資の対象は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす中小企業者等とする。ただし、遊興娯楽関係等の不急業種を除く。
(1) 町内に独立した事業所又は店舗を有していること。
(2) 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(3) 町税を完納していること。
(保証)
第6条 融資の信用保証は、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に付するものとする。
2 前項の規定のほか町長は必要と認めるときは、担保及び連帯保証人又はそのいずれかを徴求することができる。
(1) 2期分の決算書及び確定申告書(控)
(2) 決算後6ヶ月以上経過している場合は直近の試算表
(3) 所得税又は法人税、事業税及び住民税の領収書又は納税証明書
(4) 現在の借入金の返済一覧表
(5) 設備資金申込みの場合は、見積書、設備等の図面、カタログ等
(6) 新規に融資を希望する法人は、会社の履歴事項全部証明書
(7) その他必要と認める資料等
(融資の取り扱い)
第9条 金融機関は、この要綱の定めるところにより適正かつ効果的に融資を行うとともに、この融資にあたつては、他の一般融資と明確に区分して処理するものとする。
2 金融機関は、融資審査上必要と認める場合には、第7条に規定する書類以外の資料等の提出を求めることができる。
(信用保証の取り扱い)
第10条 保証協会は、この要綱の定めるところにより積極的かつ効果的に信用保証を行うものとする。
2 保証協会は、保証審査上必要と認める場合には、第7条に規定する書類以外の資料等の提出を求めることができる。
(融資及び償還状況の報告)
第11条 金融機関は、毎月10日までに、運用状況報告書(第2号様式)により、前月末日現在の融資の実行及び償還状況等について、町及び商工会に報告するものとする。
2 商工会は、償還が4月1日から翌年3月31日までの期間にある融資(以下「対象融資」という。)の実行及び償還状況等について、取扱金融機関証明書(第3号様式)を作成し、当該期間の末日が属する月の翌月15日までに町に提出するものとする。
(融資に対する調査等)
第12条 町は、この要綱を実施するために必要と認めるときは、商工会、金融機関及び保証協会(この条において「商工会等」という。)と協力のうえ、この制度を利用する中小企業者等に対し、帳簿その他の関係書類を調査し、又は報告を求め、若しくは資料の提出を求めることができる。
2 町は、この制度を利用する中小企業者等について、関係書類の不実記載、資金使途の虚偽流用等この要綱に違反する事実があると認めるときは、商工会等と協議のうえ、この融資の決定を取り消すものとする。
3 町は、この制度を利用する中小企業者等について、この融資実行後に関係法令違反などにより社会的信用を著しく損なつたと認めるときは、当該融資の取り扱いについて商工会等と別途協議するものとする。
資金の種類 | 区分 | 利子の補給 | 信用保証料の補給 | 補給期間 |
運転資金 | 短期 | 融資利率のうち1.65%以内の額 | 全額 | 償還期間内 |
長期 | 融資利率のうち1.80%以内の額 | |||
特別 | 融資利率のうち2.00%以内の額 | |||
設備資金 | 短期 | 融資利率のうち1.80%以内の額 | ||
長期 | 融資利率のうち2.00%以内の額 |
(利子補給費補助金の申請)
第14条 対象融資を受ける中小企業者等で、利子補給費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該対象融資の期間の末日が属する月の翌月15日までに交付申請書(第4号様式)により町に申請しなければならない。
(利子補給費補助金の停止)
第16条 町は、申請者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、利子補給費補助金を停止するものとする。
(1) 利子補給費補助金の対象となつた融資の運用が不適切であるとき、又は対象となつた設備等を他に譲渡若しくは滅失したとき。
(2) 営業を廃止したとき、又は1年以上にわたり営業を停止しているとき。
(3) 弁済期限を過ぎてもなお弁済しないとき。
(4) 町長が不適当と認めたとき。
(利子補給費補助金の取消及び返還)
第17条 町は、前条の規定に該当することとなつたときは、利子補給費補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付された利子補給費補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関の協力等)
第18条 町、商工会、金融機関及び保証協会は、この融資にあたり緊密な連携を保ち、中小企業振興に協力するものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に貸し付けされている融資の利率並びに利子及び信用保証料の補給の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日要綱第7号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の要綱によりされた手続き、その他の行為とみなす。




