○平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年4月1日

規則第3号

(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第1条 今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年今金町条例第29号)による改正後の今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年今金町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第5項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員、又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において45歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

2 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年今金町規則第6号。以下「初任給等規則」という。)附則第5項若しくは同規則附則第7項の規定により号俸を決定された職員又は昇給の号俸数を減じられ昇給した職員。(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給等規則第17条第3項の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給等規則第10条に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準表異動」という。)した職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、町長の承認を得てその号俸を決定された職員

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかつた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は今金町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年今金町条例第22号)第2条に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者のうち、初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成18年11月1日)前となるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給等規則附則第5項若しくは同規則附則第6項の規定により号俸を決定された職員又は昇給の号俸数を減じられ昇給した職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び初任給基準表異動をした職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び初任給基準表異動をした職員を除く。)のうち、初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成19年11月1日)前となるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給等規則附則第5項若しくは同規則附則第6項の規定により号俸を決定された職員又は昇給の号俸数を減じられ昇給した職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び初任給基準表異動をした職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者(新たに職員となつた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となつた職員及び初任給基準表異動をした職員を除く。)のうち、初任給等規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成20年11月1日)前となるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員であつて、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つたもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第3号