○今金町社会教育委員に関する条例

平成26年4月1日

条例第3号

今金町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年今金町条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、今金町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(定数等)

第3条 委員の定数は12人以内とし、今金町総合体育館運営委員会委員を兼ねるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

今金町社会教育委員に関する条例

平成26年4月1日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月1日 条例第3号